社会保険料控除について
年下の生計同一で無職の内縁妻、世帯同じで、会社の健康保険にも加入、加給年金受給中、内縁夫が65歳になった為、年下の内縁妻の国民年金保険料支払ってるが、確定申告で、社会保険料控除には、入れれますか?
一定の要件を満たせば社会保険料控除の対象となり得ます。社会保険料控除は「生計を一にする配偶者その他の親族」の国民年金保険料を実際に支払った場合に適用可能です。内縁関係であっても、生計同一の事実があり、支払者が保険料を負担していることが明確であれば控除対象となる余地がございます。ただし、内縁は税法上の配偶者には該当しないため、関係性の立証や支払事実の証明資料を備えておくことが重要です。
- 回答日:2026/02/20
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お忙しい中、早々の回答ありがとうございます。去年、税務署に電話で3人ぐらいに聞いてみたら、配偶者控除や扶養控除は、受けれませんけど、社会保険料控除のみは受けれると聞いたので、今回、国民年金保険料控除証明書を持って確定申告に行ったら、できないと言われ、所得税法上、配偶者とその他の親族には、内縁妻は入りません。と言われました。加給年金貰ってるし、給与もあるため、納付金があり、税務署の人に対して不信感があり、相談させてもらいました。一定の要件とは、どんな事ですか?
未届妻として住民票はなってます。内縁妻は、無職です。投稿日:2026/02/20
