住宅ローン控除について
2019年に自分名義で住宅ローンを組みました
令和6年から扶養になり、住宅ローン控除を使用していません
2025年3月に自宅サロンをオープンし、今回初めての確定申告なのですが住宅ローンの記入欄をどうしたらいいか教えてほしいです
(現在も扶養内)
扶養内であっても住宅ローン控除の適用可否は「所得の有無」で判断いたします。
住宅借入金等特別控除は、年末残高があり、かつ合計所得金額が2,000万円以下であれば適用対象となります。ただし、控除は「納める所得税」があって初めて意味を持ちます。所得税が発生していなければ、控除額はゼロとなります。
自宅サロンとして一部を事業使用している場合は、事業割合を除いた居住部分のみが控除対象です。扶養か否かよりも、課税所得の有無が判断の軸となります。
- 回答日:2026/02/19
- この回答が役にたった:0
住宅ローン控除を受けるには住宅の床面積の1/2以上を居住用に供している必要がありますが、店舗併用住宅として申告する場合は「住宅借入金等特別控除」の欄に借入金残高や事業用割合を入力し、居住用部分の面積が50%以上であればその割合に応じた税額控除を適用できます。
- 回答日:2026/02/19
- この回答が役にたった:0
税務署から送られてきている、年末調整用の住宅借入金等特別控除申告書の一部に、事業割合を記載するところがあったはずです。そこで事業割合を計算し(面積割りか金額割りの割合)、適用となる住宅借入金等特別控除の金額を申告書に転記すれば良い事になります。
- 回答日:2026/02/19
- この回答が役にたった:0
