青色申告の際、事業以外の収入の区分について
青色申告を始めてします。事業とは別に個人で社外取締役の報酬があります。事業と合算して確定申告をするのですが、この収入は給与所得ですか、雑所得でしょうか?
社外取締役の報酬は、「給与所得」に該当します。
役員報酬は会社法上の役員としての職務対価であり、通常は雇用契約に準じた支払額の管理(源泉徴収)が行われるためです。
確定申告のポイント
合算方法:事業所得(青色申告)と給与所得を合算して総所得金額を算出します。
注意点:会社から発行される「源泉徴収票」を必ず手元に用意して入力してください。
- 回答日:2026/02/08
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