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青色申告の際、事業以外の収入の区分について

    青色申告を始めてします。事業とは別に個人で社外取締役の報酬があります。事業と合算して確定申告をするのですが、この収入は給与所得ですか、雑所得でしょうか?

    社外取締役の報酬は、「給与所得」に該当します。

    役員報酬は会社法上の役員としての職務対価であり、通常は雇用契約に準じた支払額の管理(源泉徴収)が行われるためです。

    確定申告のポイント
    合算方法:事業所得(青色申告)と給与所得を合算して総所得金額を算出します。
    注意点:会社から発行される「源泉徴収票」を必ず手元に用意して入力してください。

    • 回答日:2026/02/08
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    リフト会計事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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    給与所得です。取締役を務めている会社から源泉徴収票をもらってください。

    • 回答日:2026/02/08
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    回答した税理士

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

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