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退職金の確定申告

    昨年2月に退職し7月に開業した。退職の際退職金を受け取ったが「退職所得の受給に関する申告書」を提出済みである。確定申告する必要はあるか?
    また会社からは「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」をもらっている。

    申告書を提出済みのため、退職金分の納税は完了しており原則として申告は不要です。ただし、開業初年度で事業が赤字の場合などは、あえて退職所得も申告(損益通算)することで、源泉徴収された税金が戻る可能性があります。全体の計算時に退職金を含める方が有利か、お手元の源泉徴収票を使って試算することをお勧めします。

    • 回答日:2026/02/07
    • この回答が役にたった:1
    • ありがとうございました。
      税務署の電話相談では何か専門的な事ばかり言われ(第何条の何ではどうだとか)退職金の分の申告はしなくていいとは思っていたが今年からは金額によりしなければならなくなったとか言われたら不安になっていたが今回何人かの先生方にしなくてよいと言われて安心しました。ありがとうございました。

      投稿日:2026/02/07

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    退職金については、既に源泉分離で納税済みと思いますので、確定申告する必要はありません。7月に開業されているということですので、事業所得については申告する必要があるかと思います。

    • 回答日:2026/02/07
    • この回答が役にたった:1
    • ありがとうございました。
      税務署の電話相談では何か専門的な事ばかり言われ(第何条の何ではどうだとか)退職金の分の申告はしなくていいとは思っていたが今年からは金額によりしなければならなくなったとか言われたら不安になっていたが今回何人かの先生方にしなくてよいと言われて安心しました。ありがとうございました。

      投稿日:2026/02/07

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    退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しているため退職金は源泉分離課税で確定申告不要ですが、7月に開業してその年に事業所得が生じている場合は、退職金とは切り離して事業所得について確定申告が必要となる可能性がございます。

    • 回答日:2026/02/07
    • この回答が役にたった:1
    • ありがとうございました。
      税務署の電話相談では何か専門的な事ばかり言われ(第何条の何ではどうだとか)退職金の分の申告はしなくていいとは思っていたが今年からは金額によりしなければならなくなったとか言われたら不安になっていたが今回何人かの先生方にしなくてよいと言われて安心しました。ありがとうございました。

      投稿日:2026/02/07

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    退職金そのものについては原則として確定申告は不要ですが、開業後の事業所得等がある場合は別途申告が必要です。

    ご質問のケースでは、退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しており、会社側で退職所得控除を適用したうえで源泉徴収が完結しています。この場合、退職金は源泉分離課税となるため、退職金だけを理由に確定申告を行う必要はありません。「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」は、内容確認および保管用資料となります。

    一方、7月に開業しており、その年中に事業所得が生じている場合は、退職金とは切り離して確定申告が必要となります。その際、退職金の金額を申告書に記載する必要はありません。

    要点としては、退職金は申告不要、事業所得は申告要という整理になります。

    • 回答日:2026/02/07
    • この回答が役にたった:0
    • ありがとうございました。
      税務署の電話相談では何か専門的な事ばかり言われ(第何条の何ではどうだとか)退職金の分の申告はしなくていいとは思っていたが今年からは金額によりしなければならなくなったとか言われたら不安になっていたが今回何人かの先生方にしなくてよいと言われて安心しました。ありがとうございました。

      投稿日:2026/02/07

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