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税区分をどうしたらいいかわからない

    美容室をしていまして、初めての確定申告です。
    2025年10月から売上があります。

    まだ消費税を納税していない立場ですが今回申告する税区分はどれにするべきでしょうか?

    消費税を納税していない立場、つまり、免税事業者ということでしたら、税区分は気にしなくても大丈夫です。税金計算に影響はありませんので。

    課税売上10%、で処理してもらえれば大丈夫です。

    • 回答日:2026/02/06
    • この回答が役にたった:1
    • ありがとうございます。
      私は免税事業者で、インボイス未登録ですがfreeeでは売上を課税売上10%で入れるという認識でよろしいでしょうか?
      経費に関しての税区分はどうしたらいいでしょうか。

      投稿日:2026/02/07

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    消費税の課税事業者選択やインボイス登録をしていない場合、今回の確定申告では消費税は免税事業者として扱われるため、勘定科目を入力した際に自動的に表示される税区分で問題ございません。

    • 回答日:2026/02/07
    • この回答が役にたった:0

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    今回の確定申告では「消費税は免税事業者」として扱うことになります。

    2025年10月に開業され、初めての確定申告とのことですので、基準期間(原則として2年前)の課税売上高は存在しません。この場合、消費税法上は自動的に免税事業者に該当し、消費税の申告・納税は不要となります。

    したがって、所得税の確定申告書を作成する際の消費税に関する区分は、「免税事業者(消費税の申告不要)」を選択する形になります。売上や経費の金額は、いずれも税込金額で計上すれば問題ありません。

    なお、今後インボイス登録を行った場合や、売上規模が拡大して課税事業者となる場合には取扱いが変わりますが、初年度である今回の申告に限っては、消費税について特段の手続きは不要と考えて差し支えないでしょう。

    • 回答日:2026/02/07
    • この回答が役にたった:0

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