確定申告での夫の所得欄の記入について
会計ソフトfreeeで確定申告をしようと〇×で選択していた中に配偶者の記入欄がありました。
私の収入は毎年数万円ほどで扶養内におさまってしまうのですが、このような場合でも夫の所得の記入は必要になりますでしょうか。
不慣れなため説明が足りない部分などございましたら申し訳ございません。
お忙しいところ大変恐縮ですがご教授いただけますと幸いです。
記入しなくても弊害などはないと思われますが、
記入していただければと思います。
- 回答日:2026/02/05
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知るご自身の確定申告を行う上で、原則としてご主人の所得額を記入する必要はありません。
freeeの質問項目に表示される「配偶者」に関する設問は、配偶者控除や配偶者特別控除を“ご自身が受ける側かどうか”を判定するための確認項目です。ご相談のように、ご本人の収入が数万円程度で、いわゆる扶養内に収まっている場合、控除を受けるのはご主人側であり、ご本人の申告では配偶者(ご主人)の所得を確定させる必要はありません。
したがって、該当設問は「控除を受けない」「該当しない」旨で進めて差し支えありません。
ご主人の所得情報は、ご主人の年末調整または確定申告で処理されるものです。
- 回答日:2026/02/05
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