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イラストの許諾料(ロイヤリティ)の記帳、確定申告について

    支払調書が2025年度に入金があったものだけでした。
    ①まだ入金されていないものは2026年度分に記帳したほうがよいのでしょうか?
    ②起業の支払調書と確定申告の金額を合わせた方がよいのでしょうか?
    (企業からの支払い通知書は昨年の日付です。こちらから請求書は発行していません。)

    ① 青色申告(または発生主義)であれば、入金の有無にかかわらず、役務提供が完了した年分(2025年分)で売上計上します。
    ② 支払調書の金額と確定申告の金額は必ずしも一致させる必要はなく、正しい売上計上額で申告すれば問題ありません。

    • 回答日:2026/02/02
    • この回答が役にたった:3
    • 返信ありがとうございました。

      投稿日:2026/02/02

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    回答した税理士

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