失業保険金の勘定科目は何になりますか?税率はどうなりますか?教えてください。
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退職してハローワークから失業保険金を貰いました。勘定科目はとりあえず事業主借にしたましたかよろしいでしょうか?また税率はどうなりますか?対象外の商品ですか?
失業保険給付金は事業所得等に該当せず非課税所得のため、事業主借で処理して差し支えなく、所得税・住民税とも課税されず、消費税も対象外です。
- 回答日:2026/01/31
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「事業主借」で計上ください。失業保険に対して、税金はかかりませんので税率等は特に気にされなくて大丈夫です。消費税区分に関しては、「対象外」を選択ください。
- 回答日:2026/02/01
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失業保険(基本手当)の処理は、その判断で間違いありません。
まず、勘定科目は「事業主借」で正解です。これは事業の売上ではなく個人の生活保障給付であるため、事業所得には含まれないからです。なお、個人用口座で受け取った場合は記帳自体が不要です。
次に税金ですが、失業保険は「非課税所得」です。所得税や住民税は一切かかりません。
最後に消費税区分も「対象外(不課税)」となります。
まとめると、会計ソフトでは「事業主借」を選択し、税区分は「対象外」、税額は0円として処理してください。
- 回答日:2026/01/31
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