海外からの所得 確定申告
個人事業主です。海外の取引先から円で入金がありました。あちらの税や振込手数料が差し引かれております。海外取引の場合、どのように申告すればよいのかでしょうか。当方は会計ソフトを利用しています。
海外取引の場合、差し引かれる前の「総額」を売上として計上し、引かれた手数料等を「経費」として処理するのが原則です。
売上計上
手数料が引かれる前の満額を「売上高」に計上します。
経費計上
振込手数料は「支払手数料」、現地の源泉税は「租税公課」として処理します。
消費税
輸出免税に該当する場合、税区分を「輸出免税」に設定してください(消費税の還付を受けられる可能性があります)。
外国で所得税が引かれている場合、「外国税額控除」を適用して日本の税金から差し引くことができる可能性があります。
- 回答日:2026/02/01
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海外取引であっても、原則として差し引かれる前の総額を売上計上し、差し引かれた振込手数料は支払手数料等の経費、海外で源泉徴収された税金は外国税額控除の対象として確定申告で別途申告する対応となります。
- 回答日:2026/01/31
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