父名義の田んぼや畑の場合、息子が申告主になって確定申告できますか?
農家です。
畑や田んぼは父名義の場合、息子が申告者になって青色確定申告を行うことはできますか?
息子は就農して10年以上父と一緒に農業しています。
息子が申告者になった場合、父は扶養になる予定です。
現在は父が白色申告していますが (令和7 年分)、父が高齢なので変わって息子が申告しようかと思っています(令和8年分から)
畑や田んぼが父名義であっても、実態として息子が事業主として農業経営を行っており、土地を使用貸借等で使用していることが明確であれば、令和8年分から息子を申告者として青色申告を行うことは可能であり、その場合父を扶養に入れることも要件を満たせば可能です。
- 回答日:2026/01/31
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お父様名義のままでも息子様が事業主となり青色申告することは可能です。
まず、親子間の土地の貸し借りを使用貸借(無償)にすることです。地代を払うと父に所得が発生し扶養に入れない可能性がありますが、無償なら問題ありません。固定資産税や賦課金を息子様が支払えば、息子様の経費にできます。
手続として、令和8年分から青色にする場合、令和8年3月16日までに税務署へ息子様の「開業届」と「青色申告承認申請書」を提出してください。これがないと青色にできません。同時にお父様の「廃業届」も提出します。
農機具等も無償で借りるか贈与等で引き継ぎ、インボイス登録が必要な場合は息子様名義で新規申請を行ってください。
- 回答日:2026/01/31
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