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彼氏名義で購入したPCは経費対象になるか

    去年の8月ごろにノートパソコンを15万ほどで購入しました。
    仕事のために購入しました。
    私用(ゲーム)でたまに利用しますが8~9割仕事で利用しております。
    購入方法が彼氏名義でローン支払いです。
    毎月ローン分のお金はペイペイで送金しており、この購入した分は経費になりますでしょうか?

    2025年分は収入的に確定申告の対象外なのですが、2026年度から対象になりそうで今のうちから経費等をまとめておきたい状態です。
    よろしければ教えていただけますと幸いです。

    一定の条件を満たせば経費(または固定資産)として処理可能です。

    まず名義についてですが、重要なのは名義ではなく「実質的な負担者」です。ご本人が業務のために購入し、ローン相当額を毎月PayPayで支払っている事実が確認できれば、立替購入として認められる余地があります。送金履歴や契約内容は必ず保存してください。

    次に私用併用については、業務使用割合8~9割で家事按分が妥当です。取得価額15万円のため、青色申告であれば事業開始後に少額減価償却資産として一括経費化(30万円未満)も選択可能です。

    なお、2026年から申告対象となる場合でも、実際の処理は「事業供用開始年」基準となります。減価償却は開始年から、ローン利息部分は支払時に経費計上となります。

    • 回答日:2026/01/30
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    回答した税理士

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    • 大阪府

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