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勘定科目

    EV急速充電ステーションの設置場所の紹介料の支払いは、どの勘定科目になりますか。

    原則は「支払手数料」ですが、契約内容により異なります。
    場所を賃借する場合の一般的な仲介料などは「支払手数料」で経費処理します。
    土地を購入する場合は、土地の「取得価額」に含め、資産計上します(経費になりません)。
    成果報酬型の営業代行等への支払いは「販売手数料」も可能です。
    なお、礼金的な性質で20万円を超える場合は「長期前払費用」としての資産計上が必要です。

    • 回答日:2026/01/29
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    「支払手数料」で良いかと思います。

    • 回答日:2026/01/29
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    販売促進費、支払手数料、雑費などが考えられます。

    • 回答日:2026/01/29
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    回答した税理士

    EV急速充電ステーション設置場所の紹介料は「支払手数料」または「業務委託費」として処理するのが一般的です。

    この紹介料は、物や設備の購入代金ではなく、取引成立や契約締結を仲介したことへの対価に該当します。そのため、性質上は広告宣伝費よりも、支払手数料として整理するのが最も実態に近い処理となります。紹介元が個人・法人いずれであっても、基本的な考え方は同様です。

    なお、継続的な営業活動を包括的に委託している場合には「業務委託費」とする余地もありますが、単発の紹介行為であれば支払手数料が無難です。

    • 回答日:2026/01/29
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