原則は「支払手数料」ですが、契約内容により異なります。
場所を賃借する場合の一般的な仲介料などは「支払手数料」で経費処理します。
土地を購入する場合は、土地の「取得価額」に含め、資産計上します(経費になりません)。
成果報酬型の営業代行等への支払いは「販売手数料」も可能です。
なお、礼金的な性質で20万円を超える場合は「長期前払費用」としての資産計上が必要です。
- 回答日:2026/01/29
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販売促進費、支払手数料、雑費などが考えられます。
- 回答日:2026/01/29
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知るEV急速充電ステーション設置場所の紹介料は「支払手数料」または「業務委託費」として処理するのが一般的です。
この紹介料は、物や設備の購入代金ではなく、取引成立や契約締結を仲介したことへの対価に該当します。そのため、性質上は広告宣伝費よりも、支払手数料として整理するのが最も実態に近い処理となります。紹介元が個人・法人いずれであっても、基本的な考え方は同様です。
なお、継続的な営業活動を包括的に委託している場合には「業務委託費」とする余地もありますが、単発の紹介行為であれば支払手数料が無難です。
- 回答日:2026/01/29
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