固定資産について
2025年11月にPCを購入しましたが、開業届の日付は2026年の6/1付です。
期首日時点の固定資産の残高は、どのように計算すればいいのでしょうか?
2025年11月購入のPCは、2026年6月1日の開業時点で「未償却の取得価額」を期首残高として計上します。
開業日前に取得したPCであっても、事業の用に供するために取得したものであれば、開業時に固定資産として引き継ぐことが可能です。この場合、2025年中は事業所得の計算を行っていないため、減価償却は一切行いません。したがって、期首残高は
「取得価額 - 償却済額(0円)」
= 取得価額そのものとなります。
実務上の処理としては、
・取得日:2025年11月
・使用開始日:2026年6月1日
・耐用年数:パソコン(4年)
として登録し、2026年分から月割で減価償却を開始します。
ポイントは、「購入日」ではなく「事業に使い始めた日がいつか」です。
- 回答日:2026/01/29
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