青色申告専従者給与の専従者側の確定申告
2025年より専従者給与届けをして妻に専従者給与の支払いをしています。
2024年の所得が900万以上だったので妻の扶養控除ができなくなりましたので専従者給与を支払うことにしました。
年間60万円(月5万円)を支払っていますが、支払のみで源泉は何もしていません。
妻は、この60万円しか収入はありません。
この場合、専従者側の確定申告は必要なのでしょうか?
また、年間給与等の収入がいくらまでなら(上限)確定申告は不要なのでしょうか?
最低額いくら以上で確定申告が必要なのでしょうか?
青色事業専従者給与として年間60万円のみの収入であり、他に所得がない場合、専従者側の給与所得は給与所得控除(最低55万円)を差し引くと課税所得は5万円となります。この金額は基礎控除48万円以内に収まるため、所得税は発生せず、確定申告義務もありません。
また、源泉徴収についても、月額5万円・年額60万円であれば、源泉徴収税額表上、源泉税額は0円となるため、実務上「天引きなし」で問題ありません。
- 回答日:2026/01/26
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■ 専従者の確定申告について
専従者給与として年間60万円を支払っている場合、所得税法上、専従者の確定申告は不要です。
専従者給与のみの収入であれば、基礎控除48万円を超えることがないため、所得税の申告義務はありません。
✓ 年間給与等の収入が48万円を超えない限り、確定申告は不要です。
✓ また、給与所得控除額は55万円であるため、収入が103万円を超えない限り確定申告は不要となります。
- 回答日:2026/03/04
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る青色事業専従者給与として年間60万円のみの収入であり、他に所得がない場合、専従者側の給与所得は給与所得控除(最低55万円)を差し引くと課税所得は5万円となります。この金額は基礎控除48万円以内に収まるため、所得税は発生せず、確定申告義務もありません。
また、源泉徴収についても、月額5万円・年額60万円であれば、源泉徴収税額表上、源泉税額は0円となるため、実務上「天引きなし」で問題ありません。
- 回答日:2026/01/26
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