9月から公務員給与を受け取りましたが給与所得の欄には年末調整後の所得でしょうか?
9月から臨時任用講師として小学校教員での給与をもらっています。それ以前は個人事業主としてサロン収入や副業でパートをしたりしていました。確定申告には公務員の給与所得も申告するのでしょうか?9月以降の分は年末調整もしています。所得税も共済年金、共済保険などを引いた分を申告すればよいのでしょうか?なんだか複雑そうで混乱しています。よろしくお願い致します。
給与所得は、源泉徴収票に書いてあるものをそのまま入力してください。
事業所得は今まで通りです。
所得控除項目は、給与から引かれていないものを入力してください。
- 回答日:2026/01/25
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ありがとうございます!
1月から9月までは国民年金と国民健康保険だったので、その分だけ入れれば良いということですね?
途中で切り替えだったので確定申告が心配でした(^_^;)投稿日:2026/01/25
■ 確定申告における給与所得の申告
・公務員としての給与所得も確定申告で申告する必要があります。
・年末調整が行われている場合でも、他に所得がある場合は確定申告が必要です。
・所得税、共済年金、共済保険などの控除後の金額をもとに申告します。
・個人事業主としての収入も合算して申告してください。
- 回答日:2026/03/04
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回答した税理士
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- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る確定申告では臨時任用講師としての給与所得も申告が必要であり、9月以降に年末調整済みの分は源泉徴収票の内容(給与額・源泉徴収税額・共済年金や共済保険等の控除額)をそのまま転記して申告すれば問題ありません。
- 回答日:2026/01/25
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とても丁寧にありがとうございました!とても助かりました。^_^
投稿日:2026/01/26
