雑所得における必要経費の範囲
普段はサラリーマンをしつつ、副業でITエンジニアとして業務委託を行い、雑所得を得ています。
雑所得で経費にできる範囲は狭いと聞いたのですが、カフェで作業するためのコーヒー代や、自宅での作業があるので家賃や通信費(一日4時間くらい作業するので1/6くらい)、取引先や、仕事上での付き合いのエンジニア等との飲み代やカフェ代は、どこまで経費になるのでしょうか。
雑所得における経費は、その所得を得るために直接必要な支出に限定されます。
・カフェで作業するためのコーヒー代は、業務に直接関連する場合のみ認められる可能性があります。
・自宅での作業に関する家賃や通信費は、業務に使用した部分に限り、按分して経費計上できます。
・取引先や仕事上の付き合いでの飲み代やカフェ代は、業務上必要な場合に限り、経費として認められることがあります。
ただし、具体的な経費計上の可否については、個別の状況により異なるため、慎重に判断する必要があります。
- 回答日:2026/03/02
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る雑所得を得るために直接的に要した費用であれば、経費計上可能です。
- 回答日:2026/01/23
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る必要経費は境界があいまいで、確実な正解はありません。ご参考までに記載します。
カフェで作業するためのコーヒー代 ・・・ 取引先との打ち合わせでなければ、必要経費にはならないと考えます。
自宅での作業があるので家賃や通信費(一日4時間くらい作業するので1/6くらい)、 ・・・ 通信費は支払った金額の1/6でいいと思います。
家賃については例えば、全体で50㎡、仕事で使っているスペースが10㎡、家賃 100,000円/月 とすると、 100,000円×10/50 x 4/24 = 3,333円
仕事で使っているスペースは仕事以外には使わないと主張できるなら、4/24はいらないかもしれません。
仕事上での付き合いのエンジニア等との飲み代やカフェ代 ・・・ どこの誰と、どういう内容の打ち合わせをした(1行でかける程度でいいです。当然仕事と関係した内容でないとだめです。)を残しておけば、経費になります。
- 回答日:2026/01/23
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