消費税還付金に所得税はかかりますか?
輸出取引などにおいて消費税還付金を受け取った場合、確定申告ではどのように計上するのが正しいのでしょうか?
また、その際に消費税還付金には所得税はかかりますか?
所得税は課税されないものと考えます。
- 回答日:2026/01/15
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知るまずは、お使いの会計ソフトや記帳方法が「税込経理」か「税抜経理」かを確認してください。今回は、「税込経理(売上や経費を消費税込みの金額で記帳)」の場合を前提に回答します。
結論、税込経理を選択している場合、還付金は事業所得の「収入」に含まれるため、結果的に所得税の課税対象となります。
消費税還付金は、勘定科目 「雑収入」で計上ください。
計上時期は、 原則として、還付申告書を提出した日(または還付の決定があった日)の属する年の収益として計上します。
例:2025年分の還付を2026年3月に申告した場合、2026年分の「雑収入」になります。
- 回答日:2026/01/14
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