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消費税還付金に所得税はかかりますか?

輸出取引などにおいて消費税還付金を受け取った場合、確定申告ではどのように計上するのが正しいのでしょうか?
また、その際に消費税還付金には所得税はかかりますか?

所得税は課税されないものと考えます。

  • 回答日:2026/01/15
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消費税の還付金は収入や雑収入として計上せず、仮払消費税等の回収として処理するため所得税は課されません。

  • 回答日:2026/01/14
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新宿パートナーズ税理士事務所

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 156732)

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まずは、お使いの会計ソフトや記帳方法が「税込経理」か「税抜経理」かを確認してください。今回は、「税込経理(売上や経費を消費税込みの金額で記帳)」の場合を前提に回答します。

結論、税込経理を選択している場合、還付金は事業所得の「収入」に含まれるため、結果的に所得税の課税対象となります。

消費税還付金は、勘定科目 「雑収入」で計上ください。
計上時期は、 原則として、還付申告書を提出した日(または還付の決定があった日)の属する年の収益として計上します。

例:2025年分の還付を2026年3月に申告した場合、2026年分の「雑収入」になります。

  • 回答日:2026/01/14
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リフト会計事務所

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  • 大阪府

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