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扶養控除家族名義のクレジットカード払いの医療費控除について

    配偶者控除対象家族である妻が妻の医療費を妻名義のクレジットカードで支払いました。そのクレジットカードの引き落とし口座は妻名義の預金です。この場合、妻の医療費を私の所得の医療費控除に合算できますか。

    医療費控除は「誰が支払ったか」ではなく「生計を一にするか」で判定します。妻が配偶者控除の対象で生計一であれば、妻名義のカード・口座で支払っていても、実質的に家計として負担していると認められれば、夫の所得の医療費控除に合算可能です。領収書や明細の保存、家計一体性の説明ができるようにしておく点が重要です。

    • 回答日:2026/01/11
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    生計が一であれば、可能です。
    領収書が証拠資料となります。

    • 回答日:2026/01/11
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    回答した税理士

    生計を一にしていれば、妻名義のクレジットカードおよび妻名義口座から支払われた医療費であっても、ご主人の所得における医療費控除に合算することは可能でございます。

    • 回答日:2026/01/11
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