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扶養内でパート、株で損してしまった場合の確定申告について

    株の損益について
    103万円以下で扶養内でパートをしております。
    特定口座(源泉徴収あり)で行っており、去年はプラスもマイナスもない状況です。
    今年、50万円程のマイナスを出してしまいました。 この場合、確定申告が必要かと思いますが、 どのように申告をしたらよいのでしょうか?
    また必要な書類等はありますか?
    配偶者の所得や税等、何か影響はありますか?
    教えて頂けたら嬉しいです。
    よろしくお願いします。

    株の損失を確定申告で繰り越すと、翌年以降に利益が出た時にその損失分を差し引いて税金を抑えられ、場合によっては源泉徴収の還付も受けられます(ただし、期限あり)。

    • 回答日:2026/01/01
    • この回答が役にたった:2
    • ご回答頂きありがとうございます。
      承知しました。
      今年の確定申告を行う予定です。
      その際に必要なものは、証券会社の「年間取引報告書」との回答頂いておりますが、パート先の源泉徴収票は必要ですか?
      年間取引報告書だけで、申告はできますか?

      投稿日:2026/01/01

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    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

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    特定口座(源泉徴収あり)での株式取引のみで損失が出ている場合は確定申告は必須ではなく、申告をしなければそのままで問題ございませんが、損失を翌年以降に繰り越して将来の利益と相殺したい場合には確定申告が必要で、その際は証券会社の「年間取引報告書」を用いて申告を行います。
    今回の損失申告や未申告によって、ご自身の扶養判定や配偶者の所得・税額に影響が出ることはございません。

    • 回答日:2025/12/31
    • この回答が役にたった:2
    • 分かりやすくご回答頂き、ありがとうございます。
      初心者な質問で恐縮ですが、 確定申告をして、損失を繰り越した場合は、どのようなメリットがありますか?
      翌年、もしトータルプラスの場合、確定申告を行うと、前年のマイナス分が考慮されて所得税の還付があるということでしょうか?

      投稿日:2025/12/31

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    確定申告は必須ではありません。
    特定口座(源泉徴収あり)で株の損失のみの場合、申告義務はありません。ただし、損失を翌年以降3年間繰り越したい場合は、確定申告(申告分離課税)が必要です。
    申告する場合は、証券会社発行の特定口座年間取引報告書を使い、「上場株式等の譲渡損失」として申告します。
    なお、株の損失は配偶者の所得計算に加算されず、配偶者控除・扶養への影響はありません。

    • 回答日:2025/12/30
    • この回答が役にたった:1
    • 分かりやすくご回答頂き、ありがとうございます。
      初心者な質問で恐縮ですが、
      確定申告をして、損失を繰り越した場合は、どのようなメリットがありますか?
      翌年、もしトータルプラスの場合、確定申告を行うと、前年のマイナス分が考慮されて所得税の還付があるということでしょうか?

      投稿日:2025/12/31

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