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経費計算に関して

    パート勤務して給与収入ありますが、これと別にバイクに乗りウォルト配達員として副業しており雑所得に分類される収入を得ています

    配達員業務に関するものであれば経費として収入金額からマイナスすることができると理解しています
    ガソリン代、スマホ通信代(家事按分し計上します)、バイク修理代やバイク購入代が必要経費になります

    今乗ってるバイクが壊れて新しくバイクを買いました。
    購入代金を2回に分けて経費計算します

    業者から購入したものであれば計算が簡単ですが
    私のバイク購入ルートが個人売買になります
    前オーナーのバイクを引き上げと新オーナーである私にバイク納車に関して業者が介入しているという構図になります
    イメージとしては
    個人→業者→私になります

    業者が介入していますが実態は個人売買なのです。
    この場合のバイク購入代は経費になり得ますか?

    実態として配達業務に使用するバイクであれば、個人売買で取得した場合でも必要経費(固定資産)として計上は可能ですが、購入代金は一括経費ではなく耐用年数に基づく減価償却となり、あわせて売買契約書や支払記録など取得価額を客観的に証明できる資料の保存が必要でございます。

    • 回答日:2025/12/31
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    新宿パートナーズ税理士事務所

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 156732)

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    家事按分とはなりますが、
    金額により、有形固定資産として減価償却または消耗品費などで経費計上可能となります。

    • 回答日:2025/12/30
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