建設重機オペレーターの簡易課税
個人事業主です
仕事内容としては
・取引先の建設会社が所有している重機に乗って作業する
・自分の身一つで、材料などは何もこちらでは用意しない
というものです
この場合簡易課税の区分としては
4種になるか5種になるかだと思うのですが
この場合でも建設業ということで4種でしょうか?
それとも単なるサービス業ということで5種になるでしょうか?
個人事業主としての仕事内容が重機に乗って作業するということであれば、建設業として第4種事業に該当する可能性が高いです。
- 回答日:2026/02/10
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知るご記載の内容の場合は、資材や重機を用意せず労務のみを提供しているため建設業の請負には該当せず、簡易課税の区分は第5種(サービス業)となります。
- 回答日:2025/12/31
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