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建設重機オペレーターの簡易課税

    個人事業主です
    仕事内容としては
    ・取引先の建設会社が所有している重機に乗って作業する
    ・自分の身一つで、材料などは何もこちらでは用意しない
    というものです

    この場合簡易課税の区分としては
    4種になるか5種になるかだと思うのですが

    この場合でも建設業ということで4種でしょうか?
    それとも単なるサービス業ということで5種になるでしょうか?

    ご記載の内容の場合は、資材や重機を用意せず労務のみを提供しているため建設業の請負には該当せず、簡易課税の区分は第5種(サービス業)となります。

    • 回答日:2025/12/31
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