海外転出中の 一時帰国について
個人事業主で毎年自分で確定申告をしており、2025年9月~1年留学の為海外転出の手続きをしました。11月に日本に一時帰国をした際にこの先の事業に必要な物の買い付けをしたのですが、この場合2025年の確定申告の経費に計上しても問題ありませんか?
代理人を立てて2026/03/15までに申告するため可能かどうか教えて頂きたいです。
海外転出後であっても事業自体を継続しており、2025年中に事業に直接必要な物を購入し実際に支出しているのであれば、2025年分の確定申告において必要経費として計上して問題ございません。
- 回答日:2025/12/31
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海外転出により非居住者となった後は、日本源泉所得に係る部分のみ申告対象です。一時帰国時の仕入が「日本で行う事業」に直接対応するものであれば、その日本源泉事業所得の必要経費に算入可能です。一方、海外で行う事業のための仕入であれば、日本の確定申告の経費には原則算入できません。事業実態と所得区分の確認が重要です。
- 回答日:2026/02/13
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はい、2025年の確定申告に経費として計上することは可能です。購入した物が事業に必要なものである限り、経費として認められます。代理人を立てて2026年3月15日までに申告を行うことで問題ありません。
- 回答日:2026/02/09
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回答した税理士
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