自営業の外貨売却の損益について
フリーランスで白色申告をしているのですが、証券会社で外貨の売却取引があるので確定申告が必要とでてきました。これは、フリーランスでいつもしている白色申告の雑所得の欄に為替差益で利益がでた分を足すだけで大丈夫なのでしょうか?
とても困っているので教えていただけると助かります。よろしくお願いします。
外貨預金や外貨建て取引(FXは除く)の売却で生じた為替差益は原則「雑所得」に区分されるため、白色申告の事業所得とは分けて、確定申告書の雑所得欄に記載して申告するのが正しい処理です。
- 回答日:2025/12/21
- この回答が役にたった:1
外貨の売却益は、通常は**雑所得(総合課税)**として申告します。
事業とは無関係であれば、白色申告の「雑所得」欄に為替差益(売却額-取得額)を記載すれば足ります。
ただし、外貨預金かFXかで扱いが異なり、FXは申告分離課税(20.315%)です。取引内容を確認してください。
- 回答日:2026/02/13
- この回答が役にたった:0
フリーランスとして白色申告をしている場合、外貨の売却取引で得た為替差益は雑所得として申告する必要があります。雑所得の欄に為替差益で得た利益を加えて申告してください。
- 回答日:2026/02/02
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
💡「確定申告」「freee完全対応」「単発OK」💡確定申告に圧倒的な実務力 💡クラウド会計専門の埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知るご理解の通りで問題ないものかと思います。
- 回答日:2025/12/22
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る外貨売却による為替差益は事業所得ではなく「雑所得」に該当するため、フリーランスとして申告している白色申告の事業所得(雑所得扱いではありません)とは分けて、確定申告書の「雑所得」欄に為替差益の利益分を計上すれば問題ございません。
- 回答日:2025/12/21
- この回答が役にたった:0
おはようございます、税理士の川島です。
外貨取引の場合、
1.外貨預金や単なる外貨の両替で生じた為替差益は、原則として雑所得(「その他」)に区分されます。
詳細については、国税庁の「外貨建預貯金の預入及び払出に係る為替差損益の取扱い」を参照してください。
2. FX取引(国内業者)による利益は、「先物取引に係る雑所得等」として区分され、申告分離課税の対象となります。
詳細については、国税庁の「外国為替証拠金取引(FX)の課税関係」を参照してください。
- 回答日:2025/12/20
- この回答が役にたった:0
