副業の確定申告について
母校の部活コーチを引き受けており、年にすると合計10万円位の謝礼を受領しています。
職場が休みの土日に引き受けています。
この場合、確定申告は不要で大丈夫でしょうか。
住民税の申告は必要でしょうか。
・コーチ謝礼の確定申告について謝礼の金額が年間20万円以下であれば、
所得税の確定申告は不要です。
これは、給与所得者(会社員など)が給与以外の所得
(ご質問のコーチの謝礼など)を得た場合、
給与・退職所得以外の所得の合計額が年間20万円を超えていない場合は
確定申告をしなくてもよいというルール(確定申告不要制度)
があるためです。
・住民税の申告について
所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税の申告は必要となるため、
お住まいの市区町村へ住民税の申告をお願いいたします。
- 回答日:2025/12/24
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回答した税理士
【初回面談無料~お気軽にお問い合わせください~】税理士法人・社会保険労務士法人・司法書士法人・行政書士法人TOTAL 新宿事務所
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- 東京都
税理士(登録番号: 1470), 公認会計士(登録番号: 3018428), 行政書士(登録番号: 1703202)
回答者についてくわしく知るいわゆるサラリーマンは、年間の副業が20万円以下であれば、確定申告書の提出を要しません。ただし、住民税にはその規定がありませんから、住民税の申告だけは行ってください。
- 回答日:2025/11/25
- この回答が役にたった:1
お忙しい中ありがとうございました。助かりました。
投稿日:2025/11/25
所得税は不要ですが、
住民税は必要になるかと考えます。
- 回答日:2025/11/26
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回答した税理士
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回答者についてくわしく知る母校コーチとして受け取る謝礼は「雑所得」に該当しますが、
給与以外の所得(雑所得)が年間20万円以下であれば確定申告は不要 でございます。
今回のケース(年間10万円)では、所得税の確定申告は不要でございます。
- 回答日:2025/11/25
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