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証券会社発行の「退会精算書」と確定申告の「計算明細書」の紐づけについて

    持株会退会に伴う株式売却について、確定申告書の作成で不明点があります。
    証券会社より「退会精算書」が発行されていますが、確定申告の「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」へどの項目を転記すべきか、一部判断がつかない点があります。
    以下、ご教示いただけれは幸いです。

    (1) 配当金について
    本件の株式は上場株式に該当します。
    「退会精算書」には配当金90,525円とありますが、一般的に上場株式の配当金は源泉徴収済であるため、確定申告での記載は不要という認識でおります。
    この認識で相違ないでしょうか。

    (2) 取得費の計算について
    退会精算書には以下の記載があります。
    ・売却株数:6.29株
    ・平均買付価格:1,519.295円
    これを用いると、取得費:6.29株 × 1,519.295円 = 9,556円と計算されます。

    ① 平均買付価格 = 簿価単価 と考えてよいでしょうか。
    ② 上記の通り算出した「9,556円」を取得費として問題ないでしょうか。
    国税庁の記載(簿価単価の記載がない場合は「拠出金額÷取得株式数」)も確認しましたが、本件では平均買付価格が明記されているため、このまま用いてよいかを確認しております。

    (3) 振込手数料の扱いについて
    退会精算書には「振込手数料:396円」と記載がありますが、
    これは「取得費」に含めるべきでしょうか、それとも「譲渡のための委託手数料」として扱うべきでしょうか。
    計算明細書での適切な区分をご教示ください。

    (4) 計算明細書へ記載すべき項目
    「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」には、以下のように記載しようと考えています。
    ・譲渡による収入金額:61,956円(売却数 6.29株 × 売買単価 9,850円)
    ・取得費:9,556円
    ・譲渡のための委託手数料:396円(※振込手数料をここに含める想定)
    ・所得金額:52,004円

    上記内容で差し支えないかご確認いただけますでしょうか。

    【補足】
    ・上場株式です。
    ・今回の売却益は20万円未満ですが、株式売却以外の理由で確定申告が必要なため、本件も申告対象となっています。

    以上、ご確認のほどよろしくお願いいたします。

    (1) 配当金(90,525円)の申告要否

    結論:上場株式の配当は、源泉徴収済みであれば「申告不要制度」を選択できるため、確定申告に記載しない取り扱いで差し支えありません(ご認識どおり)。

    (2) 取得費(平均買付価格と端数株の扱い)

    結論①:退会精算書の「平均買付価格」は、国税庁FAQがいう「簿価単価」と同義の趣旨で取得費算定に用いて差し支えありません。
    結論②:取得費は、記載どおりで問題ありません。

    (3) 振込手数料(396円)の区分

    結論:取得費には含めません。譲渡費用に算入できるのは「譲渡のため直接必要な経費」に限られます。

    (4) 計算明細書へ記載すべき項目
    (3)の回答のように、・譲渡のための委託手数料:396円(※振込手数料をここに含める想定)はありません。

    そのため、所得金額は、52,400円になると考えられます。

    • 回答日:2025/11/22
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

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