確定申告 クレジット払い 翌年
2025に購入しクレジット払いで引落しが2026になるものは、2025の確定申告には入れないのでしょうか?
例えば、電気、インターネット、ガソリン代など。
おはようございます、税理士の川島です。
翌年に引き落とされるクレカ払いの経費の件ですが、経費は2025年になります。
仕訳で記載致します。
例:
電気代
12/15 水道光熱費 / 未払金
クレカ払い時
1/28 未払金 / 現金預金等
- 回答日:2025/11/22
- この回答が役にたった:1
発生主義により、サービスの提供を受けた日で費用の計上が可能です。
証憑書類として、クレジットカード明細ほか個別の領収書、請求書を保管してください。
- 回答日:2025/11/28
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る発生主義により、サービスの提供を受けた日で費用の計上が可能です。
証憑書類として、クレジットカード明細ほか個別の領収書、請求書を保管してください。
- 回答日:2025/11/28
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知るクレジットカードは利用日が支出日となるため、2025年に電気代などをカードで支払った分は引落しが2026年でも原則2025年の必要経費に計上できます(ただし現金主義を選択している場合は除きます)。
- 回答日:2025/11/22
- この回答が役にたった:0
はい、2025年中の経費になります。
個人事業主(現金主義ではない通常の「発生主義」)では、
・役務の提供を受けた日(または利用した日)
・商品を購入した日
で経費計上します。
クレジットカードの実際の引落し日(2026年)は関係ありません。
例えば、2025年に使った電気料金・ネット代・ガソリン代は、
支払いが2026年でも 2025年分の必要経費 に入ります。
- 回答日:2025/11/22
- この回答が役にたった:0
