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確定申告 クレジット払い 翌年

    2025に購入しクレジット払いで引落しが2026になるものは、2025の確定申告には入れないのでしょうか?
    例えば、電気、インターネット、ガソリン代など。

    おはようございます、税理士の川島です。
    翌年に引き落とされるクレカ払いの経費の件ですが、経費は2025年になります。
    仕訳で記載致します。
    例:
    電気代
    12/15 水道光熱費 / 未払金
    クレカ払い時
    1/28 未払金 / 現金預金等

    • 回答日:2025/11/22
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    発生主義により、サービスの提供を受けた日で費用の計上が可能です。
    証憑書類として、クレジットカード明細ほか個別の領収書、請求書を保管してください。

    • 回答日:2025/11/28
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    • 回答日:2025/11/28
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    クレジットカードは利用日が支出日となるため、2025年に電気代などをカードで支払った分は引落しが2026年でも原則2025年の必要経費に計上できます(ただし現金主義を選択している場合は除きます)。

    • 回答日:2025/11/22
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    はい、2025年中の経費になります。

    個人事業主(現金主義ではない通常の「発生主義」)では、

    ・役務の提供を受けた日(または利用した日)
    ・商品を購入した日

    で経費計上します。
    クレジットカードの実際の引落し日(2026年)は関係ありません。

    例えば、2025年に使った電気料金・ネット代・ガソリン代は、
    支払いが2026年でも 2025年分の必要経費 に入ります。

    • 回答日:2025/11/22
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