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日本以外の国から得る奨励金

    外資の日本オフィスで働いていて日本円で日本オフィスから給与を得ています。本社のアドバイスで応募した、本社の在る国の都市の公けの施策があり、私が持っている専門性が審査された結果、数百万円レベルの奨励金を得られる可能性があります。この奨励金は所属する会社からではなくて、海外の都市から直接私の日本口座に日本円で振り込まれる予定です。2025年中に奨励金が得られれば来年2026年2月~3月の確定申告が必要で、振込が来年ならば再来年2027年に確定申告が必要だと理解していますが、この奨励金の分類は一時所得でしょうか?それとも雑所得でしょうか?

    その奨励金は「雑所得」に分類されます。

    • 回答日:2025/11/18
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