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自宅に設置したウォータサーバーの家事按分について

    本業が会社員で、平日夜と休日に自宅で副業をしています。副業中にすぐに飲み物が飲めるようウォーターサーバーを入れたのですが、たまに朝起きた時にウォーターサーバーの水を飲むことがあるので、完全に副業のためとは言い切れません。(ただ、直感的には90%は副業のときにしか使ってません)この場合、副業の時間比による家事按分にしてもいいのでしょうか?それとも面積比を適用するのが妥当でしょうか?

    設置場所などにもよると思いますが、きめの問題もあるので、実態に応じて決めることで差し支えないかと考えます。

    • 回答日:2025/11/04
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    回答した税理士

    ウォーターサーバーを副業目的で設置したが、一部は私生活でも使用している場合、
    家事按分(副業と私用の割合で分ける) は可能です。

    ただし、按分の基準としては「時間比」よりも「使用実態(利用頻度)」を重視すべきで、
    「副業での使用割合(実際に使っている頻度)」を合理的に示す方法 が最も妥当です。

    • 回答日:2025/11/02
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    新宿パートナーズ税理士事務所

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