開業届を実家の住所で提出しているが現住所の家賃を経費にしたい
個人事業の開業・廃業等届出書を2025年1月4日付けで2025年1月に提出。
住所を実家の住所で提出(以前から現在まで住んでいません)しているが、作業はすべて、現住所で行っている。
開業届の上記以外の住所地の欄は白紙で提出。
この場合、現住所の家賃は経費として申請できますでしょうか?
できない場合、届出書の再提出などが必要でしょうか?
何が必要なのか、ご教示いただけると幸いです。
家賃を経費にすることは可能と考えます。特に何か出さなければならないとかはありません。ただ、現住所は住んでいるわけですから、全額経費とすることはできません。
借りている家全体の面積:作業をしている部屋の面積の比など、何らか説明可能な方法で家賃の一部を経費とすることは可能と考えます。
- 回答日:2025/10/28
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■ 現住所の家賃の経費申請について
・現住所で作業を行っている場合でも、開業届の事業所住所に現住所が記載されていないと、家賃を経費として計上することは難しいです。
・開業届の住所を現住所に修正することをお勧めします。再提出が必要です。
・修正後、家賃を経費として計上できる可能性があります。
- 回答日:2025/10/27
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回答ありがとうございます。
再提出の場合、実家から引っ越した場合ではないのですが引っ越し前の住所の欄は実家を記載した方がよいのでしょうか?
再提出は新しい、納付先に提出すれば大丈夫なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。投稿日:2025/10/28
回答した税理士
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税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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