フリマアプリの確定申告
確定申告についてです。
海外旅行などいったついでに現地の衣類を購入したり
海外通販で仕入れた商品(関税支払済み)を
フリマアプリで販売して売り上げ自体は40万程度。
その他生活中古のいらなくなった服・化粧品
ブランドのノベルティ・不要になった新品蛇口(1個単価30万以下)など
家族のもの自身のものを売って毎月売上定期的に~50万くらい
年間で200万以上売上がある場合確定申告が必要でしょうか?
もし必要な場合どのように申告すればよいのでしょうか?
自分自身副業をしており副業分は確定申告をしてるのですが
今年度フリマアプリでも売り上げが結構あったので
確定申告が必要なのでは?と思い相談しました。
申告する場合生活不動品を引いた
新品未使用品や海外仕入の商品の売上ー経費を雑収入として申告すればいいのでしょうか?
■ 確定申告の必要性について
・フリマアプリでの売上が年間20万円を超える場合、確定申告が必要です。
・生活用動産の売却による所得は非課税ですが、海外で仕入れた商品の販売など商業的な活動による所得は課税対象です。
■ 申告方法について
・副業としての申告は、売上から経費を差し引いた金額を雑所得として申告します。
・経費には、仕入れ代金や販売手数料、関税などを含めることができます。
・具体的な仕訳例としては、「売上 40万円」「仕入れ 20万円」のように記載します。
✓ 上記内容を考慮し、必要に応じて確定申告を行ってください。
- 回答日:2026/01/07
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
💡「確定申告」「freee完全対応」「単発OK」💡確定申告に圧倒的な実務力 💡クラウド会計専門の埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る確定申告は必要です。
特に「海外通販で仕入れて販売」している部分は事業的または営利的な取引とみなされ、課税対象になります。
一方で、「自宅の不要品を売っただけ」の部分は非課税です。
よって、両者を区分して申告するのが正しい対応です。
- 回答日:2025/10/25
- この回答が役にたった:0
