夫が個人事業主で妻が専従者で妻が契約者で被保険者の生命保険の控除について教えてください。
夫が個人事業主で白色申告です。
妻の私は専従者です。
妻が契約者で被保険者の生命保険は夫の確定申告で控除をうけられますか?
はい、大丈夫です。妻の契約分を夫が払っていると贈与という別の問題は発生します。ですが、年間110万円以内であれば非課税枠の範囲内です。
- 回答日:2025/10/20
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妻のあなたの生命保険料をご主人が支払っていれば、ご主人の確定申告で控除を受けることができます。
- 回答日:2025/10/20
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ご返信ありがとうございます。契約者が夫でなく妻の私でもですか?
投稿日:2025/10/20