カフェ代 会議費 税区分は 何で処理したら良い?
仕事をするのにカフェを使用しました。
勘定科目を会議費として税区分は何で処理したら良い?
勘定科目は「会議費」、税区分は「課税仕入」で問題ございません。
消費税率は、店内飲食の場合は10%、テイクアウトの場合は8%となります。
お手元のレシートをご確認の上、処理をお願いいたします。
- 回答日:2025/11/26
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回答した税理士
【初回面談無料~お気軽にお問い合わせください~】税理士法人・社会保険労務士法人・司法書士法人・行政書士法人TOTAL 新宿事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 1470), 公認会計士(登録番号: 3018428), 行政書士(登録番号: 1703202)
回答者についてくわしく知るカフェを仕事のために利用した場合、勘定科目は会議費で処理可能です。税区分は、課対仕入(消費税の課税仕入れ)を選択します。ただし、1人での作業目的の場合は「会議費」ではなく雑費で処理してもよいかもしれません。
- 回答日:2025/02/20
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■仕事をするのにカフェを使用しました。勘定科目を会議費として税区分は何で処理したら良い?
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・勘定科目は「会議費」として処理します。
・税区分は「課税仕入れ」として処理します。
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- 回答日:2025/02/14
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回答した税理士
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- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る一般的には、課税取引10%になるかと思われます。
領収書などをご確認ください。
- 回答日:2025/02/13
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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