住民税は事業の遂行に必要な経費ではありませんので、経費計上できません。所得税も同様です。
一方事業用資産から生じる固定資産税や自動車税のほか、個人事業税は事業を遂行するために必要な税金ですので必要経費とすることができます。
ご参考になれば幸いです。
よろしくお願いいたします。
- 回答日:2022/07/12
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「事業主」勘定についてはこちらに記載されておりますのでよろしけれは参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2018/pdf/025.pdf
- 回答日:2025/11/04
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る回答させていただきます。
住民税は、事業主自身にかかる税金であり、事業に必要な費用ではありません。
所得税についても同様に経費計上を行うことはできません。
freeeでは「事業主貸」として処理をするようにしてください。
下記の「注意事項」をご参考ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm
- 回答日:2022/07/29
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