車の購入について
夫が個人事業主として働いています。
妻の私名義で軽トラックをローンで購入し(返済は妻の私の口座から引き落とし)、夫が仕事で100%軽トラックを使用します。
夫の経費になりますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
あなた名義で購入した軽トラックであっても、ご主人の仕事で100%使用しているのであれば、ご主人の事業の必要経費にすることができます。
税務上、形式的な名義よりも「実際に誰が何のために使っているか」という実質が重視されるためです。また、ご主人とあなたが「生計を一にする親族(同じお財布で暮らす家族)」であれば、妻名義の資産を無償で事業に使っているとみなされ、経費化が認められます。ただし、「引き落とされるローン返済額そのもの」がそのまま経費になるわけではなく、車は「固定資産」となるため、一括で経費にはできず、法律で定められた期間に分けて経費化(減価償却)します。車両本体の購入価格を、軽自動車の耐用年数「4年」に分けて計算した毎年の金額が減価償却費として経費になるのです。
- 回答日:2026/09/18
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奥様名義であっても、ご主人が事業で100%使用し生計を一にしているのであれば、車両本体はご主人の事業用資産として減価償却費を必要経費とすることは可能かと存じます。
- 回答日:2026/09/18
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おはようございます、税理士の川島です。
>妻の私名義で軽トラックをローンで購入し(返済は妻の私の口座から引き落とし)、夫が仕事で100%軽トラックを使用します。
夫の経費になりますでしょうか?
→事業で100%使用しているのであれば、経費(減価償却・車検・修繕・ガソリン代等)とすることは可能です。事業で100%使用していると証明できるようにされて下さい(旦那様が事業で全て使っている事)。
- 回答日:2026/09/18
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回答ありがとうございます!
投稿日:2026/09/18
車両運搬具などで計上し、減価償却費などで、経費計上可能と考えます。
- 回答日:2026/09/18
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る夫が事業のため100%使用している実態があれば、妻から夫が車両を借りて事業使用している形として、事業に必要なガソリン代・自動車保険料・車検費用等を夫の必要経費とできる可能性があります。名義・費用負担・使用実態を整理し、夫の事業用車両として明確に管理することをおすすめします。
- 回答日:2026/09/18
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