利息の勘定科目がしりたい
実家の一室をネイルサロンとして立ち上げた場合、住宅ローン返済の利息、火災地震保険は自宅の25%分の使用率のため経費にできることを知ったのですが、勘定科目は利息の部分はどの選択にしたらいいのかわからなく質問させていただきました。
住宅ローンを返済されている場合、借入をしている金融機関に一部用途変更を届けていらっしゃるでしょうか?まず、金融機関にご相談された方が良いと思います。
- 回答日:2026/09/03
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確定申告書類(青色申告決算書や収支内訳書)において、住宅ローン利息の事業使用分に対応する標準的な勘定科目は 「利子割引料」(りしわりびきりょう)です。
国税庁の様式に沿った該当科目は以下のとおりです。
該当する支出
国税庁様式の勘定科目
国税庁HPにおける取扱い
住宅ローンの利息(25%分)
利子割引料
業務のための借入金の利息として必要経費に算入。
火災・地震保険料(25%分)
損害保険料
事業用資産・店舗兼住宅の損害保険料のうち、業務分を必要経費に算入。
国税庁HP(確定申告の手引き・タックスアンサー)に基づく主な注意点
経費にできるのは「利息」のみ
国税庁の案内(確定申告書等作成コーナー「やさしい必要経費の知識」)において、業務のための借入金利息は必要経費になると定められています。ただし、経費にできるのは利息部分(25%)のみであり、元金の返済額は借入金の返済(負債の減少)にあたるため必要経費にはなりません。
家事関連費の按分(業務使用部分の区分)
国税庁(No.2210「家事関連費」等)の規定に基づき、プライベートと事業の両方にかかわる費用は、取引の記録等に基づいて業務上必要な部分を明確に区分できる場合に限り、その割合(今回は床面積などから算出した25%)を必要経費とすることができます。
決算書への記載
決算書(青色申告決算書・収支内訳書)の経費欄にある「利子割引料」の行に、年間利息額に25%を乗じた金額を記入します。なお、金融機関からの住宅ローンの場合、決算書裏面等の「利子割引料の内訳(金融機関を除く)」欄への記入は不要です。
※ご自身名義ではなく生計を一にするご親族名義の持ち家・ローンの場合など、詳しい所有関係や申告形式(青色・白色)によって詳細な記帳方法が異なる場合があります。具体的な個別事案については、管轄の税務署や国税庁の「電話相談センター」等へご相談されることをおすすめします。
- 回答日:2026/09/03
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