廃業した後に委託料が振り込まれる場合
質問です。8月31日で委託先の仕事が終わりその委託料が9月30日に振り込まれるのですが、仮に9月1日に廃業した場合計上はどのようになりますか?
委託先の仕事が8月31日で終了しているので、9月1日に廃業しても、その委託料は8月31日時点で「売掛金(未収入金)」として計上するのが原則です。9月30日の入金時は「普通預金/売掛金」とします。つまり、廃業後に入金されても、8月分の事業収入であることには変わりません。
- 回答日:2026/09/02
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8月31日までに完了した業務の委託料は、廃業日が9月1日であっても事業所得の収入金額(売上)として計上する必要があります。
計上時期(発生主義):収入は入金日ではなく「権利が確定した日(仕事が完了した8月31日)」で認識します。そのため、8月31日付で「売掛金 / 売上」として計上します。
廃業年分の確定申告:9月30日の入金前に廃業しても、8月31日に発生した売上は廃業年分の事業所得に含めて申告します。9月30日の入金時は「普通預金 / 売掛金」として処理すれば問題ありません。
売上の計上漏れにならないようご注意ください。
- 回答日:2026/09/01
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9月1日に廃業された場合は、8月31日に請求書を出して残った売掛金は、9月1日に売掛金を事業主貸に振替えて貸借対照表に残さないようにします。
- 回答日:2026/09/01
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