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トラックを一時抹消して構内専用車に用途転換した事で自動車税対象から外れた際の償却資産申告について

    自動車税がかかっていたトラックを一時抹消登録して構内専用車として使用します
    この際、固定資産税の償却資産申告はどのようにすればよいでしょうか?
    (元々は自動車税対象だったので償却資産申告はしていない状態です)
    例えば12月決算として1年1月に10,000,000円の法定耐用年数4年で取得・供用開始したとします
    5年6月に一時抹消登録して構内専用車にしました。
    この時点で法人税法上の簿価は1円です。
    5年1月時点では自動車税対象なので償却資産申告はしていません。
    5年4月時点ではまだ抹消していないので自動車税は発生しています。
    6年1月の償却資産申告か7年1月の償却資産申告で対象になる感じでしょうか?
    その際の「取得年月」「取得価額」「耐用年数」「摘要」はどのように記載するのでしょうか?

    また、固定資産税の話からズレますが、一時抹消登録の場合はリサイクルしない訳ですが
    リサイクル預託金は資産勘定として帳簿に残ったままでしょうか?
    永久抹消や売却する時まで残ったままでしょうか?

    仮にきちんとした解体をせず除却処分をして解体届出が出来ないため永久抹消が出来ないとなると半永久的にリサイクル預託金が帳簿に残り続けるのでしょうか?
    また売却したものの新所有者も構内専用車や地金としての買取で、リサイクル券を譲渡したり変更手続きといった正規の手続きを経ていない場合も半永久的に帳簿に残り続けてしまうでしょうか?
    あまり詳しくないですが、恐らく法律違反なのではないかと思いますし、リサイクルシステムにも半永久的に自社の名義で(一時抹消中として)残り続けるのかなという気がしますが
    当然リサイクルシステムの方からインボイスも発行されないのかなと。
    ある意味で電話加入権のような状態になる感じですかね

    ご質問ありがとうございます。一時抹消をすると、自動車税から固定資産税(償却資産)へ課税の場面が切り替わるので、どの年から何を書けばよいのか迷われますよね。すでに詳しい回答が寄せられていますので、私からは根拠の条文と、売却時の消費税の扱いを補わせてください。

    まず申告の時期は、ご認識のとおり6年1月の申告からと考えます。

    ① 償却資産の対象になる時期
    償却資産の申告は、毎年1月1日現在で持っている資産について、1月31日までに行うものです(地方税法383条)。また、償却資産の定義からは「自動車税の課税客体である自動車」が除かれています(地方税法341条4号)。5年6月に一時抹消されていれば、次の1月1日(6年1月1日)には自動車税の課税客体ではなくなっていますので、その時点で構内専用車として事業に使っていれば申告の対象になります。
    法人税法上の簿価が1円まで償却済みでも、事業に使っている限り対象から外れない点にご注意ください。記載の仕方(取得年月・取得価額は当初のもの、摘要に一時抹消の時期と用途)は既存の回答のとおりで差し支えないと考えますが、様式の細かな書き方は所在地の市区町村の償却資産の担当窓口に一度ご確認いただくと安心です。

    ② リサイクル預託金を車両と一緒に売却したとき
    預託金は、車両とは別の金銭債権として資産に計上しておくものです。車両を売却して預託金相当額も買主に移る場合、その部分は「金銭債権の譲渡」に当たり、消費税は不課税ではなく非課税の取引になります(消費税法別表第二第2号、消費税法施行令9条1項4号)。非課税の売上は課税売上割合の計算にも関わりますので、車両本体の売却(課税)とは分けて入力していただくと安心です。

    ③ 一時抹消のまま持ち続ける場合
    一時抹消の段階では解体されていませんので、預託金は資産に残したままにするのが原則です。帳簿から外すのは、解体されてリサイクル料金に充てられたとき(そのときに費用になります)か、車両とともに譲渡したときです。
    正規の手続を経ずに処分・売却された場合の処理は、実際に車両がどうなったかという事実で決まります。処分した日・相手・状態がわかる書類(引取りの記録、売買契約書など)を残しておき、その事実にそって処理されることをお勧めします。

    細かいところまで整理しておられるので、あとは書類をそろえていただければ十分に対応できると思います。少しでもお役に立てれば幸いです。

    ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

    • 回答日:2026/10/18
    • この回答が役にたった:0

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    タイミングはご認識のとおりで、6年1月の申告で対象になります。償却資産は賦課期日である1月1日の状況で見ますので、5年6月に一時抹消して構内専用車になっているなら、次に迎える6年1月1日から対象です。5年1月の時点ではまだ自動車税の対象でしたから、申告しておられないのは正しい処理です。かなり細かいところまで整理されていると思います。

    記載は、取得年月が1年1月、取得価額が10,000,000円、耐用年数は取得時の4年をそのまま書いていただければ通ります。摘要に「令和5年6月 一時抹消登録、構内専用車に用途転換」と一行入れておかれるとよいです。用途転換したから耐用年数を引き直す、という扱いはしません。

    ひとつ気をつけていただきたいのが評価額です。償却資産の評価額には下限があって、取得価額の5%までしか下がりません。法人税法上の簿価が1円でも、償却資産としては500,000円で評価され、そのまま課税標準に入ります。1円で申告されると後から修正を求められることがありますので、ここだけご注意ください。

    もっとも償却資産は課税標準額の合計が150万円未満なら課税されませんので、他にお持ちの資産と合わせて150万円を超えるかどうかで、実際に税額が出るかが決まります。超えない場合も申告自体は必要です。

    リサイクル預託金のほうは、一時抹消では取り崩しません。預託金は解体が実行されたときに費用になり、車両を売られるときは車両本体とは別に預託金相当額を譲渡したものとして扱います。消費税は車両本体が課税、預託金相当額は不課税ですので、売却の際に区分して処理していただければと思います。

    難しいのは解体届出ができず永久抹消もできないケースです。おっしゃるとおり、形式的には預託金が帳簿に残り続けてしまいます。ただ、実際に車体が解体されていて返還も充当も見込みがないのであれば、資産性がないものとして損金処理する余地はあると考えています。その場合は、いつ、どこで、どういう状態で処分したのかという資料を残しておくことが前提になります。資料がないと認められないことがありますので、そこだけ整えておかれるとよいです。

    新しい所有者が正規の手続きを取られなかった場合も、貴社の帳簿としては売却時に預託金相当額を一緒に譲渡したものとして処理して構いません。リサイクルシステム上の名義が残ることと、帳簿上の資産性は別のお話です。

    電話加入権のようだというのは、まさにそのとおりの構造だと思います。償却できないまま簿価が残り、実態が消えたときに落とす。整理の考え方も同じです。

    • 回答日:2026/08/21
    • この回答が役にたった:0

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    はじめに全体の考え方を整理いたします。

    償却資産の申告は、その年の賦課期日である1月1日時点の状況で判断します。自動車税や軽自動車税の課税対象となる車両は、償却資産の対象から除かれる取り扱いです。したがって、一時抹消して自動車税の対象から外れ、構内専用車として事業に使用している状態が続いている場合には、抹消後に迎える1月1日を基準に申告対象となると考えられます。ご提示の例では、5年6月抹消であれば6年1月時点で対象となる可能性が高いといえます。

    記載する取得年月・取得価額は当初取得時のもの、耐用年数は資産の種類に応じた年数を用い、摘要に用途転換の経緯を記すのが一般的です。ただし簿価が1円まで償却済みの場合の評価額の扱いは市区町村により異なりますので、所在地の市区町村へご確認ください。

    リサイクル預託金は、原則としてリサイクル料金が最終的に充当・返還される時点まで資産として残ります。手続きが完了しない場合の処理は個別性が高い論点です。

    具体的な申告や処理については、税理士または所轄の市区町村窓口にご相談ください。

    • 回答日:2026/08/20
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他

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