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ひとり法人 営業所兼社宅 経費計上について

本社所在地の県外に「半分営業所(事業用スペース)、半分社宅(居住スペース)」として物件を借りる場合の経費計上、および計算方法を教えてください。
法人名義で契約をしております。
現状、下記にて計上しているのですが、間違っておりましたらご教授いただきたいです。

例>>賃料:20万円、床面積:100㎡(事業スペース 50㎡:居住スペース 50㎡)の場合

賃料を「事業用」と「居住用」に家賃按分し、
事業用部分50%→10万円:「地代家賃」として全額経費
居住用部分50%→10万円:半分の5万円を役員の給与から天引き、もう半分の5万円を「福利厚生費」として計上

法人が支払う家賃は、社宅であっても全額が会社の費用になります。個人事業のように「事業用部分だけ経費にできる」という按分の制度は法人にはありませんので、論点は「役員からいくら受け取れば給与課税されないか」の一点になります。
そして、給与として課税されないために必要なのは、「家賃の半分」ではなく、税法上の「賃貸料相当額」以上を本人から受け取ることです。賃貸料相当額は、実際の家賃ではなく建物や土地の固定資産税の課税標準額をもとに計算するもので、実際に計算すると家賃の1~2割程度になることが多いです。
賃料相当額の計算方法については以下のURLをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm

ご質問のように社宅の一部を仕事に使っている場合も、あくまで住宅全体を社宅としたうえで、その使用状況を考慮して賃貸料相当額を評価する、という整理になります。
もっとも、この「使用状況の考慮」は使用床面積だけでなく、使用の度合いや時間なども含めた総合的な判断になるため、厳密に計算するのは困難・煩雑なケースが多く、実務では住宅全体で計算した賃貸料相当額の70%以上を受け取っていればよいとする取扱いを使うケースが多いと考えられます。

実際の徴収額の算定は物件の状況や業務使用の実態によって変わってきますので、具体的な金額は顧問税理士にご確認のうえ進めていただければと思います。

  • 回答日:2026/08/13
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事業用部分については、業務のために使っている実態があれば地代家賃として経費計上する流れで問題ないと考えられます。

一方居住用部分については、役員に社宅を貸したという整理にすることになるかと思います。したがって法人が負担した家賃の全額を地代家賃として計上し、そのうえで役員から一定の賃料相当額(適正な家賃)を徴収する必要があります。この賃料相当額を徴収していない(または不足している)場合、その不足額が役員給与とみなされ、課税対象となる可能性があります。この適正額は、建物の固定資産税評価額や床面積などをもとに計算する方法が定められており、単純に「半分を給与天引き、半分を福利厚生費」とすると不足が生じる場合があります。

物件の規模や構造によって計算が変わりますので、正確な取扱いについては、税理士または所轄の税務署へ具体的な資料をもとにご相談いただくことをお勧めします。

  • 回答日:2026/08/12
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法人名義で契約している場合、「事業用50%+社宅50%」という考え方自体は可能ですが、社宅部分を「家賃の半分を本人負担、残り半分を福利厚生費」とする処理は適切ではありません。
社宅部分は、法人が借りた住宅を役員に貸与している形にして、役員から「賃貸料相当額」を徴収するのが基本です。役員社宅については、一定の算式で賃貸料相当額を計算し、本人からその額以上を徴収すれば、原則として給与課税されません。例えば月20万円、事業用50㎡・居住用50㎡なら、
①事業用部分:10万円 → 地代家賃として法人経費
②社宅部分:10万円 → 法人が支払い、役員から賃貸料相当額を徴収
③役員から徴収した額 → 法人の「受取家賃」等
事業スペースと居住スペースの区分は、床面積だけでなく実際の使用状況を合理的に説明できるよう、間取り図や使用実態も残しておくと安心です。

  • 回答日:2026/08/11
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こんにちは、税理士の川島です。
法人には個人事業主と違って按分と言う考え方がありません。ですので、
1.法人契約の営業所兼社宅は、
地代家賃 全額 / 現金預金 全額
と一度計上します。
2.次に、役員に社宅を課した場合の賃貸料相当額を計算する必要があります。こちらは下記に国税庁のURLを添付致しますので、ご確認頂き賃貸料相当額を計算されて下さい。
その賃貸料相当額を役員より頂く必要があります。仕訳で示すと下記の通りとなります。
現金預金 / 雑収入

No.2600 役員に社宅などを貸したとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm

  • 回答日:2026/08/10
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