PR動画用に支給された物品の会計処理について
個人事業主としてSNSの動画を作成しております。
企業様からの案件で、商品のリール動画等を作成して、作成費の収入を得てます。
企業様から広告用に支給された商品について、以下の場合の会計処理についてご教示頂けますでしょうか。
①ハンドソープ等、トータル数千円程度の価格の物品を、そのまま個人利用した場合と、個人利用せず捨てた場合の処理方法
②スマートウォッチや美顔器の様な数万円程度の価格の物品をそのまま個人利用した場合と、個人利用せずに友人にあげた場合、個人利用せず捨てた場合の処理方法
お手数おかけしますが、何卒宜しくお願い致します。
企業から無償で提供を受けた物品(返却不要のもの)は、提供を受けた時点で「金銭以外の物による経済的利益」を得たとみなされ、その物品の時価(通常の販売価格など)を事業所得の収入(勘定科目:雑収入)に計上するのが原則です(所得税法第36条)。
その後、その物品を「事業のために使用したか」によって、必要経費(所得税法第37条)に計上できるかどうかが決まります。
① ハンドソープ等(数千円程度)の場合
1. そのまま個人利用した場合
収入計上:支給された時点の時価を「雑収入」に計上します。
経費計上:プライベートでの利用は事業に直接関係がないため、経費計上はできません(所得税法第45条「家事費」の扱い)。
所得への影響:商品の時価相当額がそのまま利益(課税対象)にプラスされます。
2. 個人利用せず捨てた場合
収入計上:支給された時点の時価を「雑収入」に計上します。
経費計上:動画撮影やレビューといった事業活動のために使用し、その後に処分した場合は、事業上の費用として同額を「消耗品費」または「雑費」に計上できます。
所得への影響:収入と経費が同額で相殺されるため、最終的な所得への影響は実質0円になります。
② スマートウォッチや美顔器等(数万円程度)の場合
1. そのまま個人利用した場合
収入計上:支給された時点の時価を「雑収入」に計上します。
経費計上:プライベート利用は事業の遂行上直接必要な費用ではないため、経費計上できません。
所得への影響:商品の時価相当額が事業所得の収入(課税対象)となります。
2. 個人利用せずに友人にあげた場合
収入計上:支給された時点の時価を「雑収入」に計上します。
経費計上:友人へのプレゼント(贈与)はプライベートな交際・移転であり、事業の売上を得るための直接的な経費とは認められないため、経費計上できません。
所得への影響:商品の時価相当額が事業所得の収入(課税対象)となります。
3. 個人利用せず捨てた場合
収入計上:支給された時点の時価を「雑収入」に計上します。
経費計上:動画制作・レビュー等の事業目的で撮影や使用を行った後に廃棄した場合は、事業に必要な費用として「消耗品費」または「雑費」で同額を経費計上できます。
所得への影響:収入と経費が相殺され、所得への影響は実質0円となります。
- 回答日:2026/08/05
- この回答が役にたった:0
広告用に商品を無償で受け取り、動画作成の対価とは別に商品自体を受け取っている場合、その受け取り時に商品相当額を収入(所得)として認識する必要が出てくる場面が多いと考えられます。以下、考え方の目安を整理します。
①数千円程度の物品
受け取った時点で、その商品の時価相当額を売上・雑収入などとして計上するのが基本的な考え方です。その後ご自身で使った場合も捨てた場合も、事業のために消費・処分したとは言い切れないため、経費にはなりにくいと考えられます。
②数万円程度の物品
こちらも受け取り時に時価相当額を収入として認識する点は同様です。個人利用・友人へ譲渡・廃棄のいずれも、業務上の必要経費として差し引くのは難しい場合が多いです。
ただし、契約内容(返却の要否や対価の一部か等)によって扱いが変わり得ます。金額や区分の判断は個別事情に左右されますので、正確な処理は税理士にご相談されることをお勧めします。
- 回答日:2026/08/03
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
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