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経費の線引き

8月に合同会社設立。個人事業との両立(いわゆるマイクロ法人)
妻を従業員として、経理や事務所の管理業務をやってもらい、給与4万ほどを想定。
自家用車は妻名義でローンを組んでいて、妻の口座から引き落としになっています(車体ローン・保険分3.8万円を給与で支払うイメージ)
車は9割私が使用していて、業務で7割ほど使用していますが、妻名義・妻が給与から支払いすることになるので、私の経費にはできませんよね?(ガソリン代1.2万円/月も含め)

奥様名義で奥様が支払っていることだけを理由に経費計上できないわけではなく、業務利用の記録を残したうえで、個人事業ではガソリン代・保険料等の事業使用分(ご提示の使用状況なら原則7割を目安)を必要経費とし、法人で負担する場合は奥様との車両使用貸借・賃貸借契約や実費精算のルールを整備して法人業務分のみを損金算入できる余地はあると考えます。

  • 回答日:2026/07/29
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【月額8,000円~】スモールビズ税理士事務所【全国オンライン対応】

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ご質問の車両費用について、結論から申し上げますと、名義が奥様だから一律に経費にできない、という単純な整理にはなりません。判断の分かれ目は「誰の事業のために使ったか」という実態です。

まず前提として、その車を使うのがどの事業なのかを整理する必要があります。ご主人の個人事業で使うのか、合同会社の業務で使うのか、あるいは奥様の担当業務で使うのかによって、どこの経費になり得るかが変わってきます。

名義や引き落とし口座が奥様であっても、実際にその事業のために負担・使用している実態があれば、事業使用割合に応じて経費計上できる場合があります。ただしローン返済のうち元本部分は経費にならない点や、家事使用分(今回は業務外3割など)は除く必要がある点にご注意ください。

  • 回答日:2026/07/29
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税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -

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奥様への給与は実態が伴っていれば問題ないものと考えます。
また、車両関係については、法人の資産ではないため、減価償却費は計上できません。
ただし、使用貸借契約書を締結し、業務に応じた、リース料的なもの、ガソリン代、車両保険代などは経費計上可能と考えます。

  • 回答日:2026/07/29
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おはようございます、税理士の川島です。
奥様の車を経費にされる件ですが、自動車賃貸借契約書を作成されれば可能かと思われます(法人と奥様)。業務で7割使用との事ですので、それに見合ったリース料を法人から奥様へお支払いする形となります。
また、業務の実態があるのであれば奥様への給与の支払いも可能かと思われます。

  • 回答日:2026/07/29
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zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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 8月に設立するマイクロ法人の経費を増やしたい(=法人の利益を圧縮したい)場合は、以下の組み合わせがベストです。
 奥様の給与は「純粋な労務の対価」として設定する(4万円など)。
 車は法人と奥様で「車両賃貸借契約」を結ぶ。
 ガソリン代は法人の経費で落とす。
 ローン・保険見合い分は、業務割合(7割)に応じた金額を「リース料」として法人から奥様へ支払う。

 これであれば、給与とは別枠で「ガソリン代」と「車両費の7割」を合法的に法人の経費に組み込むことができますが、どうでしょうか。

  • 回答日:2026/07/29
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