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簡便的な会計処理の基準策定に関して

年間保守売上の収益認識・前受処理について、以下の考え方で問題ないかご相談させてください。

当社では、年間保守売上について、金額的重要性を考慮し、1契約あたり150,000円以下のものについては、期間配分を行わず、請求時または売上計上時に一括で収益計上する簡便処理基準を設けることを検討しています。

一方で、例えば以下のようなケースがあります。

・4月に年間保守料を請求する
・役務提供期間は6月から翌年5月まで
・請求時点ではまだ役務提供が開始していない

この場合、150,000円以下であっても、4月時点では役務提供が開始していないため、いったん前受金として処理し、6月以降に売上計上する必要があるのではないかと考えています。

確認したい点は、以下のとおりです。

1. 「期間配分を省略するかどうか」と「役務提供開始前の請求を前受金として処理するかどうか」は、別の論点として考えてよいでしょうか。

2. 上記の例のように、4月請求・6月役務提供開始の場合、150,000円以下であっても、4月時点では前受金処理を行い、役務提供開始月である6月に売上計上する、という考え方で問題ないでしょうか。

当社としては、金額的重要性の観点から期間配分は簡便的に処理しつつ、役務提供開始前の請求については前受金として管理する方針を想定しています。

税務上・会計上の観点から、上記方針に問題がないかご確認いただけますと幸いです。

よろしくお願いいたします。

はじめまして。

税理士の田口が回答させていただきます。

【論点1:期間配分の簡便化について】

確かに重要性の原則として主張の余地はあると思います。
しかし、公的な回答としては、税務的な原則としては認められないと思われる、というものなります(前受金として計上が必要です)。
ただし、売上を前受金として計上しないことは、税金の計算上は不利に働くことがほとんどです(繰延られるところ、先に利益が出ているから)。
そのため、税務調査において指摘された場合、逆にその期の税金が減ることとなりますから、そこまで問題になることはない、とも考えられます。
最も、青色申告の取消まで主張される可能性はゼロではありません。
(ほぼあり得ないかとは思いますが。)
総合的なリスクを勘案ください。
なお、freeeでは、「前受/前払入力アプリ」と言って、ある程度自動的に前受の振替をしてくれるサービスもあります。質問者様の事例に当てはまれば、原則通りの処理もご検討ください。
https://app.secure.freee.co.jp/applications/2497

【論点2:役務提供開始が請求より後の場合について】
前受金として処理すべきかどうかは、金額の多寡ではなく「まだ役務を提供していない対価であるか否か」で決まります。
ご質問の例では、4月時点では役務提供が一切始まっておらず、対価だけを先に受け取っている状態です。したがって、受領時はいったん前受金とし、役務提供の開始月に売上計上するのが原則となります。
この原則に基づき、論点1においても未経過分の保守料は前受金のまま計上することになります。

【実務上の留意点】

今回設けられる簡便基準を適用される場合には、いずれも継続適用が必須と思います。何らかの基準を社内で明文化しておくのが必要と考えます。
ご相談を拝見した限りでは、回答は以上になります。

どうぞよろしくお願いいたします。
(誠に恐れ入りますが、弊社は往復での回答を致しておりません)

  • 回答日:2026/07/03
  • この回答が役にたった:0

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回答した税理士

Tag税理士事務所|田口直通

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  • 認定アドバイザー評価ランク2
  • 茨城県

税理士(登録番号: 158875)

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