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水道料金 領収書

    会社の洗車用に外に水道があり、その水道料金は地区の組合が管理しています。その集金が先日ありました。
    会社の経費として集金してもらいましたが、その際、領収書などはなく、名前、メーター、金額が書かれたものがあります。
    それを、領収書として扱って扱って大丈夫でしょうか?

    経費計上に関しては、実務上、問題ないかと思います。ただ、消費税の仕入税額控除の観点からは、インボイスとは認められませんので、お気を付けください。

    • 回答日:2026/07/02
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    経費計上に関しては、実務上、問題ないかと思います。ただ、消費税の仕入税額控除の観点からは、インボイスとは認められませんので、お気を付けください。

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    内訳などを記載しておけば、実際には容認されるものと考えます。

    • 回答日:2026/07/02
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    名前、メーター数、金額が記載された書類は、経費の裏付け資料として扱えます。正式な領収書がない場合、その書類と一緒に出金伝票を作成して保管することをおすすめします。出金伝票に「支払日付」「支払先(地区の組合)」「目的(洗車用水道代)」「金額」を正確に記載し、手元の書類を添付すれば、税務上も問題なく経費として認められます。なお、消費税の仕入税額控除を行う場合はインボイス要件にご注意ください。

    • 回答日:2026/07/02
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    クローバー会計事務所

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    結論
    領収書としての扱い: 名前、メーター、金額が記載された書類は、経費として認められる可能性があります。
    根拠
    経費計上の要件: 経費として計上するためには、支出の内容が明確であることが重要です。水道料金の支払いに関する書類があれば、経費として認められることが一般的です。
    注意点
    会社の経理規定: 会社の経理規定に従って、必要な手続きを行うことが求められます。
    証拠書類の保存: 書類は適切に保存し、必要に応じて提示できるようにしておくことが重要です。

    • 回答日:2026/07/02
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    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

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