保険料 最高解約返戻率に関して
保険料の会計処理について相談です。
R8.3月に保険会社から現在の最高解約返戻率が記載されている契約一覧が届きました。
一点気になったところがあって、契約当初の最高解約返戻率が50%以上70%以下であっても、R8.3月の書類で最高解約返戻率が50%未満になっていた場合はどちらの最高解約返戻率を判断材料としたら良いのでしょうか。
結論から申し上げますと、保険料の資産計上割合を判定する際の最高解約返戻率は、原則として契約時点で見込まれる将来のピークの返戻率で判断します。したがって、後から届いた書類で足元の返戻率が下がっていたとしても、それだけで区分を切り替えるものではないとお考えいただくのが基本です。
この取扱いは、契約全体を通じてもっとも高くなると見込まれる返戻率をもとに、保険料のうち費用として落とせる部分と資産に振り替える部分を決める、という考え方に基づいています。R8年3月の書類に記載された数値は、あくまで現時点での解約返戻率であり、将来のピークを示すものとは限りません。
ただし、契約内容の変更があった場合などは判定をやり直す場面もあり得ますので、証券や設計書で契約当初の見込みピーク率をご確認いただくことをおすすめします。
正確な取扱いは個別の契約内容により異なりますので、具体的な処理は税理士に直接ご相談いただくと安心です。
- 回答日:2026/07/20
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回答した税理士
税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
回答者についてくわしく知るはじめまして。
税理士の田口が回答させていただきます。
法人税基本通達9-3-5の2では、契約内容に変更があった場合には、その変更以後の期間については、変更後の契約内容に基づいて計算することとされています。
つまり、変更の時点を境に、新しい率(50%未満の区分)で取り扱うことになると考えられます。そして50%未満の区分については、法基通9-3-5により、単純に保険期間の経過に応じて損金に算入していく形になります。
ただし、率直に申し上げますと、法人の生命保険で契約の途中から解約返戻率が変わるというものを、私自身は拝見したことがございません。
将来お受け取りになる解約返戻金が減るというのは、通常はなかなか納得しづらいお話かと存じます。
ご質問を拝見した限り、急に最高解約返戻率が変わったような印象を受けますが、通常であれば事前の説明や変更手続きがあるような気がします。
念のため保険会社にも内容をご確認いただいたほうがよいかと存じます。
ご相談を拝見した限りでは、回答は以上になります。
どうぞよろしくお願いいたします。
(誠に恐れ入りますが、弊社は往復での回答を致しておりません)
- 回答日:2026/06/25
- この回答が役にたった:1
■ 保険料の会計処理について
契約当初の最高解約返戻率とR8.3月の書類に記載された最高解約返戻率が異なる場合、最新の情報であるR8.3月の書類の最高解約返戻率を判断材料とするのが一般的です。
契約当初の返戻率ではなく、現時点での返戻率を基に経済的実態を反映することが重要です。
✓ 仕訳例としては、保険料の支払いに対して「保険料支出」として費用計上し、解約返戻金が発生した場合は「解約返戻金受取」として収益計上します。
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- 回答日:2026/08/17
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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