保険料 最高解約返戻率に関して
保険料の会計処理について相談です。
R8.3月に保険会社から現在の最高解約返戻率が記載されている契約一覧が届きました。
一点気になったところがあって、契約当初の最高解約返戻率が50%以上70%以下であっても、R8.3月の書類で最高解約返戻率が50%未満になっていた場合はどちらの最高解約返戻率を判断材料としたら良いのでしょうか。
はじめまして。
税理士の田口が回答させていただきます。
法人税基本通達9-3-5の2では、契約内容に変更があった場合には、その変更以後の期間については、変更後の契約内容に基づいて計算することとされています。
つまり、変更の時点を境に、新しい率(50%未満の区分)で取り扱うことになると考えられます。そして50%未満の区分については、法基通9-3-5により、単純に保険期間の経過に応じて損金に算入していく形になります。
ただし、率直に申し上げますと、法人の生命保険で契約の途中から解約返戻率が変わるというものを、私自身は拝見したことがございません。
将来お受け取りになる解約返戻金が減るというのは、通常はなかなか納得しづらいお話かと存じます。
ご質問を拝見した限り、急に最高解約返戻率が変わったような印象を受けますが、通常であれば事前の説明や変更手続きがあるような気がします。
念のため保険会社にも内容をご確認いただいたほうがよいかと存じます。
ご相談を拝見した限りでは、回答は以上になります。
どうぞよろしくお願いいたします。
(誠に恐れ入りますが、弊社は往復での回答を致しておりません)
- 回答日:2026/06/25
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