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運送部門のための血圧計の処理

    運送部門で使用するトラックドライバー用の血圧計(8万円)について科目は消耗品費と福利厚生費どちらがよいでしょうか?また、共通対応方式では課のみでよいでしょうか?
    トラック協会なども乗務前点呼時の血圧測定を推進しており、業務上事故防止のために重要なものではあります。そう考えると消耗品費かなと思います。アルコールチェッカーや、食品工場の衛生管理用のセンサーなども業務上必要性が高いため同様なのかなと思います。
    ただ健康診断などは福利厚生費ですよね。そして血圧測定というのは健康診断に近い面があるように思います。そうなると福利厚生費なのかなという気も。
    ただ懸念として、税務上は福利厚生費について公平性要件がありますよね。血圧計を使用するのは運送部門のみなのでそこがどうなのかなと。
    逆に、運送部門以外も空いてたら使っていいよとするのはどうでしょうか?それはそれで業務上の必要性がないとかで現物給与認定のリスクがありますか?

    血圧計(8万円)は運送部門の安全管理・事故防止という業務上の必要性に基づく備品ですので、福利厚生費ではなく消耗品費として認められる可能性が高いかと考えます。

    • 回答日:2026/06/19
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    消耗品費で全額損金計上でよろしいかと考えます。
    よろしくお願いいたします。

    • 回答日:2026/06/19
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    1. 勘定科目の選定(消耗品費 vs 福利厚生費)
    結論から申し上げますと、今回の血圧計(8万円)は「消耗品費」(または安全衛生費などの業務費用)として処理するのが適切です。
    10万円未満の特例(消耗品費の要件)
    国税庁HP(確定申告書等作成コーナーなど)において、「使用可能期間が1年未満か、取得価額が10万円未満の什器備品の購入費」は、購入した事業年度に全額を「消耗品費」等として費用処理できると定められています。
    業務上の必要性(安全衛生・運行管理)
    トラック協会が推進する乗務前点呼での血圧測定や業務上事故防止は、運送業という「業務を安全に遂行するため」の直接的な義務や必要性に基づいています。これは、ご指摘の通りアルコールチェッカーや衛生管理用センサーと同様に、「業務に直接必要な器具備品」の購入です。
    福利厚生費の公平性要件
    国税庁HP(タックスアンサー等)において、福利厚生費として認められるためには「全従業員を対象として公平に支給・提供されるもの」という大前提があります(例:全員一斉の健康診断など)。運送部門のドライバーのみを対象とする場合、福利厚生費としての「公平性」を満たさないと判断されるリスクがあります。
    【結論】
    「業務上の必要性(運行管理・安全衛生)」に基づいて購入する10万円未満の備品であるため、公平性要件を気にする必要のない「消耗品費」として処理するのが実態に合致しており、税務上も安全です。
    2. 消費税の用途区分(「課税売上のみに要するもの」でよいか)
    ※ご質問の「共通対応方式」は、消費税の仕入税額控除における「個別対応方式」の用途区分のこととして回答いたします。
    結論として、運送部門(ドライバー専用)で使用するものであれば、「課税売上のみに要するもの(課のみ)」の区分で問題ありません。
    国税庁の基準に基づく理由
    消費税法基本通達11-2-12(課税資産の譲渡等にのみ要するものの意義)
    国税庁の通達では、「課税資産の製造用にのみ消費し、又は使用される原材料、機械及び装置、工具、器具、備品等」は課税売上対応分(課のみ)に該当するとされています。
    運送部門の売上との連動
    運送業における運賃収入は基本的に「課税売上」です。この血圧計が、課税売上を生み出す運送部門のドライバーの安全管理(運行管理)のためだけに直接使用される備品であるならば、会社全体として他に非課税売上(住宅の貸付けなど)があったとしても、この仕入れ自体は「課税売上のみに要するもの」に該当します。
    3. 他部門への開放と現物給与(経済的利益)のリスク
    「他部門も空いていたら使っていいよ」とした場合、現物給与(経済的利益)として課税されるリスクは極めて低いですが、そもそもそのために無理に他部門へ開放する必要はありません。
    国税庁HPの基準に基づく理由
    経済的利益(給与課税)の不該当
    国税庁の所得税法第36条(経済的利益)に関する基本的な考え方として、会社内に設置された健康管理のための共用設備(血圧計、配置薬、リフレッシュスペースなど)を従業員が利用することによって受ける利益は、特定の個人が排他的に受ける利益(経済的利益)とはみなされず、少額かつ不特定多数の共用であるため、原則として給与課税の対象にはなりません。
    他部門への開放は不要
    前述(1)の通り、この血圧計は「消耗品費(業務上の器具備品)」として堂々と処理できます。消耗品費であれば、特定の部門(運送部門)だけで使用していても、税務上まったく問題ありません。「福利厚生費の体裁を整えるために他部門へ開放する」というアプローチ自体が不要です。

    • 回答日:2026/06/19
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    税理士(登録番号: 127774)

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    1. 勘定科目の選定(消耗品費 vs 福利厚生費)
    結論から申し上げますと、今回の血圧計(8万円)は「消耗品費」(または安全衛生費などの業務費用)として処理するのが適切です。
    10万円未満の特例(消耗品費の要件)
    国税庁HP(確定申告書等作成コーナーなど)において、「使用可能期間が1年未満か、取得価額が10万円未満の什器備品の購入費」は、購入した事業年度に全額を「消耗品費」等として費用処理できると定められています。
    業務上の必要性(安全衛生・運行管理)
    トラック協会が推進する乗務前点呼での血圧測定や業務上事故防止は、運送業という「業務を安全に遂行するため」の直接的な義務や必要性に基づいています。これは、ご指摘の通りアルコールチェッカーや衛生管理用センサーと同様に、「業務に直接必要な器具備品」の購入です。
    福利厚生費の公平性要件
    国税庁HP(タックスアンサー等)において、福利厚生費として認められるためには「全従業員を対象として公平に支給・提供されるもの」という大前提があります(例:全員一斉の健康診断など)。運送部門のドライバーのみを対象とする場合、福利厚生費としての「公平性」を満たさないと判断されるリスクがあります。
    【結論】
    「業務上の必要性(運行管理・安全衛生)」に基づいて購入する10万円未満の備品であるため、公平性要件を気にする必要のない「消耗品費」として処理するのが実態に合致しており、税務上も安全です。
    2. 消費税の用途区分(「課税売上のみに要するもの」でよいか)
    ※ご質問の「共通対応方式」は、消費税の仕入税額控除における「個別対応方式」の用途区分のこととして回答いたします。
    結論として、運送部門(ドライバー専用)で使用するものであれば、「課税売上のみに要するもの(課のみ)」の区分で問題ありません。
    国税庁の基準に基づく理由
    消費税法基本通達11-2-12(課税資産の譲渡等にのみ要するものの意義)
    国税庁の通達では、「課税資産の製造用にのみ消費し、又は使用される原材料、機械及び装置、工具、器具、備品等」は課税売上対応分(課のみ)に該当するとされています。
    運送部門の売上との連動
    運送業における運賃収入は基本的に「課税売上」です。この血圧計が、課税売上を生み出す運送部門のドライバーの安全管理(運行管理)のためだけに直接使用される備品であるならば、会社全体として他に非課税売上(住宅の貸付けなど)があったとしても、この仕入れ自体は「課税売上のみに要するもの」に該当します。
    3. 他部門への開放と現物給与(経済的利益)のリスク
    「他部門も空いていたら使っていいよ」とした場合、現物給与(経済的利益)として課税されるリスクは極めて低いですが、そもそもそのために無理に他部門へ開放する必要はありません。
    国税庁HPの基準に基づく理由
    経済的利益(給与課税)の不該当
    国税庁の所得税法第36条(経済的利益)に関する基本的な考え方として、会社内に設置された健康管理のための共用設備(血圧計、配置薬、リフレッシュスペースなど)を従業員が利用することによって受ける利益は、特定の個人が排他的に受ける利益(経済的利益)とはみなされず、少額かつ不特定多数の共用であるため、原則として給与課税の対象にはなりません。
    他部門への開放は不要
    前述(1)の通り、この血圧計は「消耗品費(業務上の器具備品)」として堂々と処理できます。消耗品費であれば、特定の部門(運送部門)だけで使用していても、税務上まったく問題ありません。「福利厚生費の体裁を整えるために他部門へ開放する」というアプローチ自体が不要です。

    • 回答日:2026/06/19
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