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商工中金が新しくはじめるサービスの税務処理

    商工中金が新しく始める以下の施策について
    https://www.shokochukin.co.jp/assets/pdf/n_260612_02.pdf
    https://www.shokochukin.co.jp/assets/pdf/n_260612_01.pdf
    2026年7月~12月の振込手数料などが2027年3月頃にキャッシュバックされるようです。
    このキャッシュバックは不課税売上でしょうか?それとも振込手数料など課税仕入のマイナス(対価の返還)でしょうか?
    また、算入時期は受け取る2027年3月でしょうか?それとも確定する2026年12月末でしょうか?それとも2026年6月~12月の使用実績に応じて各月ででしょうか?

    補足です。

    ご回答を踏まえ、補足します。

    キャッシュバックが振込手数料に直接対応する返還であれば、消費税上は課税仕入れに係る対価の返還等として処理するのが自然です。この場合、受取時に「普通預金 / 支払手数料(課税仕入のマイナス)」等で処理します。

    一方、手数料とは独立したキャンペーン特典・奨励金として支給される場合は、雑収入として処理する可能性もあるため、商工中金から交付される通知書・明細書上の名目を確認してください。

    収益認識・算入時期については、法人税上は権利が確定した時点が基本となります。確定通知書・明細書が届いた時点で仕訳を切る方法が実務上シンプルです。

    • 回答日:2026/06/23
    • この回答が役にたった:0

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    商工中金の振込優遇パスは、預金残高や利用状況によって返金額が変わり、単純に振込手数料が返ってくるものではなさそうです。
    対象となるサービスは全て10%ですので、支払手数料10%のマイナスで良いかと思います。単純な計算で返金額が決まる訳ではないようですので、支払明細書が届くのを待って仕訳をきられるしかないかと思います。

    • 回答日:2026/06/18
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

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