ルームクリーニング費用返金時の消費税率
社宅契約時にルームクリーニング費用を預け金として支払いました。
当時は消費税率8%でしたので、消費税率8%の税込金額を支払っています。
今回、そのルームクリーニング費用が全額返金されてきました。
この場合、費用戻しの仕訳を起こす場合、消費税率8%、10%のどちらで行うのが正しいでしょうか。
ご回答宜しくお願い申し上げます。
ルームクリーニング費用を預け金として処理していたのであれば返金時は単純に「現預金/預け金」として処理し消費税の対象外ですが、預入時に誤って課税仕入れとして処理していた場合は当初と同じ8%区分で戻し処理するのが一般的です。
- 回答日:2026/06/17
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ご回答ありがとうございます。
当時、8%で処理しておりますので、8%で戻し処理を行いたいと思います。投稿日:2026/06/19
こんにちは、税理士の川島です。
>社宅契約時にルームクリーニング費用を預け金として支払いました。
当時は消費税率8%でしたので、消費税率8%の税込金額を支払っています。
今回、そのルームクリーニング費用が全額返金されてきました。
→預け金は資産勘定ですので(消費税は対象外)入金金額を、
現金預金 / 預け金
と処理します。
もし、預入時に
預け金(8%) / 現金預金
とされたのであれば返金時には、
現金預金 / 預け金(8%)
で処理されて下さい。
※ルームクリーニング費用を預けられるときには消費税は対象外ですのでご注意下さい。
- 回答日:2026/06/16
- この回答が役にたった:1
ご回答ありがとうございます。
当時の請求書、仕訳を確認すると、預金/社宅費用8%で処理していましたので、社宅費用8%/預金で費用戻しの処理を行いたいと思います。投稿日:2026/06/17
社宅契約時に解約時のルームクリーニング費用を預け金としてお支払いしたのでしょうか。
預け金としてお支払いになったのであれば、預け金の戻しとして処理して頂いて良いと思います。
- 回答日:2026/06/16
- この回答が役にたった:1
ご回答ありがとうございます。
当時の処理は社宅費用として費用計上しております。
社宅費用の戻しとして処理をする際に、消費税率を当時の8%とするか、現在の10%とするのか、どちらが適切でしょうか。投稿日:2026/06/16
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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