リースで頭金的な支払がある場合の処理について
弊社は中小企業です。
総額7,700,000でトラックをリースしました。1月借り受け供用開始です。リース代引落しは2月からです。
この際に頭金的な金額として下取り車代金の1,100,000があてられています。
リース明細は以下のようになっています
1回目 2/10引落 1,100,000
2回目 2/10引落 220,000
3回目 3/10引落 110,000
4回目 4/10引落 110,000
...
60回目 12/10引落 110,000
この場合、1月に車両運搬具7,700,000/長期未払金7,700,000として
車両運搬具の減価償却費をリース期間定額法として
毎月128,333円(7,700,000÷60 端数切捨)計上して問題ないのでしょうか?
頭金的な支払で毎月の引落金額が均等でなくなっているのが気になりまして。毎月の支払額と償却費がズレますし。
リース会社発行の明細の「前払リース料」は\0-で記載されています。
ちなみに上記のようにオンバランス処理しよう(仕入税額控除も1期目になりますし)と考えていますが、賃貸借処理となると頭金的な支払の存在によって毎月が定額でなくなるのでNGとかその部分だけ長期前払費用などで別処理とかなんでしょうか。
はじめまして。
税理士の田口が回答させていただきます。
なお、今回は「所有権移転外ファイナンス・リース」であるという前提でお答えいたします。
1. 結論:ご提案の「オンバランス処理」で問題ありません
お見込みの通り、「オンバランス処理(資産計上)とし、リース期間定額法で毎月128,333円(7,700,000円÷60ヶ月)を計上する」という処理でよろしいと思います(1月からの計上で問題ありません)。
2. もし「賃貸借処理(オフバランス処理)」をした場合は?
ご推察の通り、賃貸借処理を選択した場合には「支払額の差」が発生します。
法人税法上、賃貸借処理をした場合の「1ヶ月あたりの経費(損金)にできる上限額」は、「リース期間定額法の金額(今回なら128,333円)」が上限となります。
通常の均等払いのリースであれば「毎月の支払額=償却限度額」となることがほとんどのため問題になりませんが、今回のように前払がある場合は、調整が必要となります。
限度額を超えた部分は「前払費用(長期前払費用)」として資産に計上して期間按分するか、法人税の申告書(別表4)で加算・減算の調整を行うことが多いと思います。
もっとも、オンバランス処理を選択すれば、こういった手間は省けますし、ご推察の消費税のメリットもありますので、基本的には1の処理でよいでしょう。
■ 補足:税制優遇の可能性について
今回リースされたトラックが「新品」であり、かつ「一定の車両総重量」など諸々の要件を満たす場合、「中小企業投資促進税制」の対象となる可能性があります。ご存知かもしれませんが、念のため申し添えます。
ご質問を拝見した限りでは、回答は以上になります。
よろしくお願いいたします。
(誠に恐れ入りますが、弊社は往復での回答を致しておりません)
- 回答日:2026/06/16
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