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誤って私物を購入した際の返送料について

2/7にamazonで私物を誤って購入してしまい、勘定科目諸口で借方3480円、返金の手続きをしたので2/11に諸口で貸方3480円、役員貸付金で借方返送料500円を計上しています。
この返送料500円は、経費として計上したらいいのか事業口座に入金すればいいのかどちらでしょうか

購入品が私用である以上、返送料500円も事業経費にはせず役員貸付金として処理するのが適切であり、会社負担としていた場合は事業口座へ返金して精算するのがよいでしょう。

  • 回答日:2026/06/16
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【月額8,000円~】スモールビズ税理士事務所【全国オンライン対応】

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税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

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こんにちは、税理士の川島です。
私物購入に対する返送料は経費となりませんので、役員貸付金となります。会社へ対する返金は、役員借入金があれば相殺・なければ返金された方がよろしいかと思います(役員貸付金は認定利息の対象となるため)。

  • 回答日:2026/06/15
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zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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この返送料500円は、経費として計上したらいいのか事業口座に入金すればいいのかどちらでしょうか
→経費計上はせず、役員貸付金の勘定科目で処理のまま完了でよろしいかと思います。また、事業用口座へ私用分を補填しなくても問題ないかと考えます。

  • 回答日:2026/06/15
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回答した税理士

私物であれば、全て役員貸付金や役員借入金で良いと思います。役員貸付金を減額したいのであれば、口座に入金し、口座/役員貸付金で消してください。

  • 回答日:2026/06/15
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唐澤ルミ税理士事務所

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