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成年後見人の報酬の勘定科目

    雇用されている給与収入とは別に、後見人の報酬が継続的に収入としてあります。
    給与6割 報酬4割くらいの収入です。
    報酬の勘定科目が、雑収入でよいのか、事業収入になるのか?
    その場合の税は?

    後見人報酬は、給与以外の所得として確定申告が必要です。税理士が後見人を受任している場合、収入全体に占める後見報酬の件数・割合から、雑所得(業務に係るもの)として申告するのが実務上の主流です。給与収入がおありですので、給与所得と合算して総合課税で計算します。必要経費として実際に支出した費用(交通費・書類作成費等)を差し引けます。報酬4割という規模感ですと確定申告が必要となりますので、毎年の家裁への報酬申立てを年次で行い、課税の集中を避けることをお勧めします。

    • 回答日:2026/06/15
    • この回答が役にたった:2

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    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

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    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

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    成年後見人の報酬は一般的には雑所得(業務に係る雑所得)として申告することが多く、継続性や規模によっては事業所得となる場合もありますが、いずれも給与所得と合算して総合課税の対象となり、必要経費を差し引いた金額に対して所得税・住民税が課税されます。

    • 回答日:2026/06/16
    • この回答が役にたった:1

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    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

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    原則として「雑所得」となります。ご相談者様が弁護士等の専門職で、事業として後見業務を行っている場合を除き、一般個人であれば継続性があっても「雑所得(業務)」に該当するのが通例です。

    税金に関しては、給与所得と合算して総合課税(所得税・住民税)されます。

    • 回答日:2026/06/15
    • この回答が役にたった:1

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    リフト会計事務所

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    税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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