カフェ利用時の経費計上について
お世話になっております
個人事業主として軽貨物業を行っています
先日、今後の事業計画や営業方針、売上目標について考えるためにカフェを利用しました
利用金額は1,630円で、ドリア・コーンスープ・ミルクティーを注文しています
レシートは保管しており、利用目的もノートに記録しています
このような1人での事業打ち合わせ(事業計画の検討)のためのカフェ利用は、経費として計上して問題ないでしょうか
また、計上する場合の勘定科目(会議費・雑費など)のおすすめがあれば教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします
おはようございます、税理士の川島です。
>先日、今後の事業計画や営業方針、売上目標について考えるためにカフェを利用しました。
利用金額は1,630円で、ドリア・コーンスープ・ミルクティーを注文しています
→今回の事業目的でカフェ利用が経費になるかの判断ですが、事務所がない・出張等で事務所から離れている等の目的でカフェを利用し、ドリンク1杯位は経費になりますが、食事代は残念ながら経費とは認められない可能性が高いです(1人での食事はプライベートとして判断される為)。
- 回答日:2026/06/13
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今回のカフェ利用は、事業計画・営業方針の検討という事業遂行上必要な活動のためのものであり、所得税法第37条に定める必要経費に該当すると考えられます。レシートの保管と利用目的のノート記録もされていますので、会議費として1,630円を経費計上いただけると考えます。
- 回答日:2026/06/13
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