1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 経理・記帳・仕訳
  4. カフェ利用時の経費計上について

カフェ利用時の経費計上について

    お世話になっております

    個人事業主として軽貨物業を行っています

    先日、今後の事業計画や営業方針、売上目標について考えるためにカフェを利用しました

    利用金額は1,630円で、ドリア・コーンスープ・ミルクティーを注文しています

    レシートは保管しており、利用目的もノートに記録しています

    このような1人での事業打ち合わせ(事業計画の検討)のためのカフェ利用は、経費として計上して問題ないでしょうか

    また、計上する場合の勘定科目(会議費・雑費など)のおすすめがあれば教えていただきたいです。

    よろしくお願いいたします

    おはようございます、税理士の川島です。

    >先日、今後の事業計画や営業方針、売上目標について考えるためにカフェを利用しました。
    利用金額は1,630円で、ドリア・コーンスープ・ミルクティーを注文しています
    →今回の事業目的でカフェ利用が経費になるかの判断ですが、事務所がない・出張等で事務所から離れている等の目的でカフェを利用し、ドリンク1杯位は経費になりますが、食事代は残念ながら経費とは認められない可能性が高いです(1人での食事はプライベートとして判断される為)。

    • 回答日:2026/06/13
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

    zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 鹿児島県

    税理士(登録番号: 151691)

    回答者についてくわしく知る

    今回のカフェ利用は、事業計画・営業方針の検討という事業遂行上必要な活動のためのものであり、所得税法第37条に定める必要経費に該当すると考えられます。レシートの保管と利用目的のノート記録もされていますので、会議費として1,630円を経費計上いただけると考えます。

    • 回答日:2026/06/13
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    知識がなくても安心 税理士選びを専門コーディネーターが丁寧にサポート 相談予約はこちら